○鹿嶋市こども家庭センター設置運営要綱

令和7年3月24日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2に規定する児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として,児童福祉機能及び母子保健機能を有した鹿嶋市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置し,及び運営することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 センターのうち,児童福祉機能を健康福祉部こども相談課に,母子保健機能を健康福祉部保健センターに置く。

(対象者)

第3条 センターにおける対象者は,市内に居住する妊産婦,こども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)とする。ただし,市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(業務内容)

第4条 センターは,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する業務

(2) 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(職員の配置)

第5条 センターに,次に掲げる職員を配置する。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 副統括支援員

(4) その他センターの業務に必要な専門知識を有する職員

(職員の兼務)

第6条 センターの母子保健に関する業務を担う職員は,健康福祉部保健センターと兼務することができる。

(関係機関との連携)

第7条 センターは,業務を円滑かつ効果的に実施するため,関係団体及び関係機関に対し,当該業務について周知を行い,緊密な連携に努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 センターに従事する者は,職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

鹿嶋市こども家庭センター設置運営要綱

令和7年3月24日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年3月24日 告示第29号