○鹿嶋市議会議員の費用弁償の特例に関する条例
令和7年3月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,議会の議員に対する費用弁償の特例を定めるものとする。
(費用弁償の特例)
第2条 鹿嶋市議会議員の議員報酬,費用弁償等に関する条例(平成20年条例第31号)第3条の規定にかかわらず,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間においては,同条例別表に規定する費用弁償の日額については支給しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
(この条例の失効)
3 この条例は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。