○鹿嶋市議会議員の費用弁償の特例に関する条例

令和7年3月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,議会の議員に対する費用弁償の特例を定めるものとする。

(費用弁償の特例)

第2条 鹿嶋市議会議員の議員報酬,費用弁償等に関する条例(平成20年条例第31号)第3条の規定にかかわらず,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間においては,同条例別表に規定する費用弁償の日額については支給しない。

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(この条例の失効)

3 この条例は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

鹿嶋市議会議員の費用弁償の特例に関する条例

令和7年3月18日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
令和7年3月18日 条例第16号