○鹿嶋市学校規模適正化基準を定める規則
令和6年12月20日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市立学校において,教育基本法(平成18年法律第120号)第5条第2項及び第6条第2項の目的を達成するため,児童生徒が集団の中で,多様な考えに触れ,認め合い,協力し合い,切磋琢磨することを通じて一人一人の資質や能力を伸ばし,鹿嶋市が進める教育の実現につながる鹿嶋市学校規模適正化基準(以下「適正化基準」という。)を定めるものとする。
(適正化基準)
第2条 鹿嶋市立小学校について統合等を検討する適正化基準は,学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)第4条第1号に基づき実施する学校調査において,次の各号に掲げる要件をいずれも下回る場合とする。
(1) 通常学級数6学級
(2) 同一学年児童数12人,かつ,全校児童数72人
2 鹿嶋市立中学校については,社会情勢の変化を捉え,課題が顕在化した時点に適正化基準を設けるものとする。
(学校規模適正化の推進)
第3条 教育委員会は,学校規模適正化の推進に当たり,授業の質の確保に努め,適正化基準該当校及びその保護者,適正化基準該当校の通学区域住民と十分に協議の上,速やかに推進するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和6年5月1日から適用する。