○鹿嶋市空家等管理活用支援法人の指定に係る審査委員会設置要綱
令和7年1月22日
告示第9号
(設置)
第1条 鹿嶋市空家等管理活用支援法人の指定を実施するに当たって,指定候補者の選定を厳正かつ公正に行うため,鹿嶋市空家等管理活用支援法人の指定に係る審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は,次に掲げる事項を処理する。
(1) 審査要領に関すること。
(2) 候補者の選定に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 都市整備部次長
(2) 都市計画課長
(3) 交通防災課長
(4) 税務課長
2 委員会に,委員長及び副委員長各1人を置く。
3 委員長には都市整備部次長を,副委員長には都市計画課長をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,審査委員会を代表し,審査委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は,委員長が招集する。
2 審査委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 審査委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は,都市整備部都市計画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。