○鹿嶋市空家等管理活用支援法人の指定に係る審査委員会設置要綱

令和7年1月22日

告示第9号

(設置)

第1条 鹿嶋市空家等管理活用支援法人の指定を実施するに当たって,指定候補者の選定を厳正かつ公正に行うため,鹿嶋市空家等管理活用支援法人の指定に係る審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は,次に掲げる事項を処理する。

(1) 審査要領に関すること。

(2) 候補者の選定に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 都市整備部次長

(2) 都市計画課長

(3) 交通防災課長

(4) 税務課長

2 委員会に,委員長及び副委員長各1人を置く。

3 委員長には都市整備部次長を,副委員長には都市計画課長をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,審査委員会を代表し,審査委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は,委員長が招集する。

2 審査委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 審査委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は,都市整備部都市計画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。

鹿嶋市空家等管理活用支援法人の指定に係る審査委員会設置要綱

令和7年1月22日 告示第9号

(令和7年1月22日施行)