○鹿嶋市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和7年1月22日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には,次の書類を添付するものとする。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員名簿
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書,収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
(8) 法第24条各号に規定する業務(以下「業務」という。)に関する計画書
(9) 未納がないことの証明(国税,都道府県税及び鹿嶋市税)
(10) 前各号に掲げるもののほか,業務に関し参考となる書類として市長が認めるもの
(1) 申請者が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人,一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2) 第9条の規定により,指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
(3) 鹿嶋市暴力団排除条例(平成24年条例第5号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当せず,かつ,暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
エ 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等
(5) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が,法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。
(6) 第1号に規定するいずれかの法人として,過去5年以内に本市と連携して本市の空家等対策に取り組んだ実績又はこれに類するものとして市長が認める活動実績を有すること。
(7) 申請者が,必要な人員の配置,個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(8) 国税,茨城県税及び鹿嶋市税に滞納がないこと。
(9) 申請者が,業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。
2 市長は,申請者を支援法人として指定をする場合は,空家等管理活用支援法人指定(更新)通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するとともに,当該支援法人の名称又は商号,住所,事務所又は営業所の所在地を公示するものとする。
3 市長は,申請者を支援法人として指定をしない場合は,空家等管理活用支援法人不指定(更新)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(指定の有効期間及び更新)
第4条 前条第1項の指定の有効期間は,当該指定の日から起算して5年を超えない範囲内において市長が定める。
2 支援法人は,前条第1項に掲げる要件を満たしている状況にあって,引き続き指定を受けようとする場合においては,指定の有効期間の満了の日の2か月前から1か月前までの間に指定の更新申請をしなければならない。
4 前項の場合において,指定を更新するときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して5年とする。
(名称等の変更)
第5条 法第23条第3項の規定による変更の届出は,名称等変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 支援法人は,その業務の内容を変更しようとするときは,あらかじめ業務変更届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
3 市長は,第1項の規定による届出があったときは,当該届出に係る事項を公示するものとする。
(業務の廃止)
第6条 支援法人は,その業務を廃止したときは,直ちに業務廃止届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は,前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは,法第23条第1項の規定による指定を取り消すとともに,遅滞なく,当該支援法人の名称又は商号,住所,事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。
(事業の報告)
第7条 支援法人は,事業年度開始後,その事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。
2 支援法人は,事業年度終了後,遅滞なくその事業年度の事業報告書,貸借対照表及び収支決算書を市長に提出するものとする。
(改善命令)
第8条 市長は,法第25条第2項の規定により,支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは,支援法人に対し,その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。