○鹿嶋市外部公益通報に関する要綱
令和6年12月2日
告示第237号
(目的)
第1条 この要綱は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い,外部公益通報を適切に処理するため,鹿嶋市が講じるべき措置を定めることにより,公益通報をした者の保護を図るとともに,事業者における法令の遵守を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 労働者等 法第2条第1項各号に掲げる者(鹿嶋市職員等公益通報に関する要綱(平成21年告示第122号)第2条第1号に規定する職員等を除く。)をいう。
(2) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する事実をいう。
(3) 外部公益通報 労働者等が通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する鹿嶋市の機関に対して行う法第2条第1項に定める公益通報をいう。
(4) 所管課 通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所掌する課等をいう。
(5) 通報者 外部公益通報をした労働者等をいう。
(通報の受付窓口)
第3条 外部公益通報又はこれに関する相談(以下「外部公益通報等」という。)は,総務課において受け付けるものとする。
(通報の受付及び措置等)
第4条 外部公益通報は,文書,電子メール,ファックス又は面談によるものとする。ただし,明らかに不正の目的でなされたと認める通報及び外部公益通報に該当しないと認める情報は,これを受け付けない。
2 外部公益通報を受け付けた総務課長は,外部公益通報受付書(様式第1号)に所定の事項を記載し,外部公益通報受付書の原本を所管課に送付するものとする。
(受理・不受理の通知)
第5条 所管課の長は,総務課から送付された通報を外部公益通報として受理するか否かを遅滞なく決定し,その受理又は不受理について,外部公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により通報者に通知しなければならない。ただし,通報者への通知が困難な場合又は通報者が当該通知を希望しない場合は,この限りでない。
2 所管課の長は,外部公益通報の内容を確認し,所管課において当該通報対象事実に関する処分又は勧告等を行う権限が無いと認めるときは,当該外部公益通報に係る処分又は勧告を行う権限を有する行政機関を通報者に教示しなければならない。
(調査の実施)
第6条 所管課の長は,調査する必要があると認めるときは,遅滞なく,必要かつ相当と認められる方法で,調査を開始しなければならない。
2 所管課の長は,調査が終了したときは,調査結果を外部公益通報調査結果報告書(様式第3号)により,総務課長に報告するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第7条 所管課の長は,前条の規定による調査の結果,通報対象事実が確認された場合は,法令に基づく処分その他適当な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。
2 所管課の長は,前項の通知を行うに当たっては,利害関係人の営業の秘密,信用,名誉及びプライバシー等に配慮しなければならない。
(協力の義務)
第9条 所管課の長は,外部公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料について,他の行政機関その他の公の機関から調査の協力を求められたときは,調査に協力できないことについての正当な理由のある場合を除き,必要な協力をしなければならない。
2 通報対象事実に関係する所管課が複数ある場合においては,各所管課の長は,連携して調査し,措置を講じなければならない。この場合において,通報者に対する通知は,通報対象事実に関係する各所管課間で協議し,最も関連が深いとされた所管課の長が行うものとする。
(運用状況の公表)
第10条 市長は,前年度の外部公益通報の件数について,毎年度公表しなければならない。
(秘密保持の徹底)
第11条 通報者に関する情報は,非公開とする。
2 外部公益通報の処理又は相談に当たる職員は,外部公益通報等に関する秘密を漏らしてはならない。当該職を退いた後も,同様とする。
3 外部公益通報の処理又は相談に当たる職員は,自らが関係する事案の処理又は相談に関与してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。