○鹿嶋市安全な飲料水の確保に関する条例の指針
平成27年9月8日
告示第193号
1 目的
この指針は,鹿嶋市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年条例第3号。以下「条例」という。)第25条の規定等に基づき,飲用井戸等の安全の確保を図るために,飲用井戸等の設置者が努めるべき飲用井戸等の適正管理の方法及び汚染時における措置等について定める。
2 対象
この指針において対象とする井戸は,条例の規制対象にならない次の飲用井戸等をいう。
なお,この飲用井戸等(以下「井戸」という。)には,地下水を利用する井戸のほか,沢水及び湧水を水源として利用するものも含む。
(1) 個人住宅で使用する井戸
(2) 地域において50人未満の者が共同で使用する井戸
(3) 事務所,店舗,工場,学校,旅館,病院,社会福祉施設,公民館,キャンプ場,公会堂等で常時50人未満の者が利用し,又は使用する井戸
3 適正管理の方法
井戸の設置者は,下記に従い,水質検査及び衛生上の措置を講じ適正に管理すること。
〔水質検査〕
(1) 給水開始前の水質検査
井戸の使用開始に当たっては,水質基準(水質基準に関する省令。平成15年厚生労働省令第101号)に定められている全部の項目について検査を行うこと。
(2) 日常検査
井戸水の色,濁り,臭い及び味等の異常の有無について確認すること。
(3) 定期水質検査
次の項目について,1年に1回以上検査すること。
・一般細菌
・大腸菌
・亜硝酸態窒素
・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
・鉄及びその化合物
・塩化物イオン
・カルシウム,マグネシウム等(硬度)
・有機物等
・pH値
・味
・臭気
・色度
・濁度
(4) 臨時水質検査
地域の特性や周辺地下水の状況等から判断して,トリクロロエチレン等に代表される有機溶剤や有害物質の検査が必要と認められた場合,当該項目について検査すること。
(5) 水質検査の結果異常が判明した場合の対応
水質検査の結果,供給する水が人の飲用に適さないおそれがあることを知ったときは,設置者は,その旨を直ちに市長に報告してその指導を受けること。
(6) 水質検査結果の記録の保存
水質検査結果成績書等は,3年間保存すること。
〔衛生上の措置等〕
(1) 井戸の設置年月日,場所,深さ,種類等を把握しておくこと。
(2) 蓋,ポンプ,水槽及び配管等の構造について把握しておくこと。
(3) 塩素による消毒は,水質検査の結果,一般細菌又は大腸菌が基準に適合しないことが判明した場合などにおいて行うこと。
(4) 井戸の設備について,ポンプの異常の有無,水槽や配管の異常の有無,消毒設備・機器等の作動状況(消毒設備を設置している場合)について定期的に点検を行うこと。
(5) 井戸及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずるとともに,周囲を常に清潔に保ち,汚染防止策を講ずること。
(6) 井戸の工事店や修理業者を把握しておくこと。
4 汚染時における措置等
井戸の設置者は,井戸の水質の汚染が判明した場合は,下記に示す措置等を講じること。
〔給水の緊急停止等〕
(1) 井戸の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,井戸の使用を停止するとともに,設置者は直ちに市長に連絡してその指導を受け,当該井戸の使用者に汚染の状況を周知すること。
(2) 井戸の使用停止の措置をとった場合は,代替水を確保すること。
(3) 使用の再開は,井戸の復旧必要な措置を講じた後,水質検査を行うなど飲料水の安全を確認してから行うこと。
(4) 必要な措置を講じてもなお井戸の供給する水の安全が確認できないときは,早急に水道に転換すること。
5 情報収集及び相談
井戸の設置者は,常に井戸の安全確保に係る情報の収集に努め,関係者から相談があった際には適切に対応すること。
附則
この告示は,公布の日から施行する。