○鹿嶋市かしまクリーンカレンダー広告掲載要綱
令和6年11月29日
告示第234号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市内ごみステーションにおける家庭ごみ並びに資源集積所の資源ごみ及び有害ごみ収集の曜日等を周知するため市が発行するかしまクリーンカレンダー(以下「カレンダー」という。)への広告掲載に関し,必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 カレンダーに掲載する広告は,社会的に信用度の高い情報でなければならないため,広告内容及び表現は,それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する広告は,掲載できないものとする。
(1) 公共の福祉に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 市の信用を失墜するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の宣伝に関するもの
(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長がカレンダーに掲載することが不適当と認めるもの
3 前項に定めるもののほか,広告掲載に関する基準(以下「掲載基準」という。)は,別に定める。
(広告の発行部数,規格等)
第3条 カレンダーの発行部数,広告の規格及び広告掲載の位置等は,かしまクリーンカレンダー広告掲載募集要領(以下「要領」という。)に定める。
(広告掲載の申込要件)
第4条 広告掲載の申込みができる者は,次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 鹿嶋市内に本店,支店又は営業所を有していない者
(2) 市税の滞納がある者
(3) 鹿嶋市が発注する契約に係る業者選定に関し,指名停止措置(競争入札への参加を制限する措置をいう。)を受けている者
(4) 鹿嶋市暴力団排除条例(平成24年条例第5号)第2条及び第7条に規定する者
(5) その他市長が不適当であると認める者
(1) 業務内容を明らかにする書類
(2) 市税に滞納がないことを証する書類
(3) 広告原稿案
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず,市長が提出する必要がないと認める書類は,省略することができる。
3 第1項に規定する書類の提出に要する一切の諸費用は,広告掲載を希望する者の負担とする。
4 第1項の規定による申込みの期間は,要領に定める。
(広告掲載の決定等)
第6条 市長は,広告掲載の申込みをした者(以下「申込者」という。)から提出された広告原稿案を掲載基準に基づき審査するものとする。
2 申込者の数が広告枠数を超えるときは,抽選により広告掲載の順位を定めるものとする。
(広告原稿の提出)
第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「広告主」という。)は,広告原稿を市長が指定する期日までに,指定する場所に提出するものとする。
(広告掲載料)
第8条 1枠当たり広告掲載料は,別表に定める額とする。
2 広告主は,市長が指定する期日までに広告掲載料を納入するものとする。
(広告掲載の取消し)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると判断したときは,広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定された期日までに広告原稿の提出がないとき。
(2) 指定された期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(3) 広告主及び広告の内容が各種法令に違反し,又はそのおそれがあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。
2 市長は,広告の掲載を取り消したときは,広告主にかしまクリーンカレンダー広告掲載決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 第1項の取消しにより広告主に損害が生じたときは,市長は,一切の責任を負わないものとする。
(広告掲載の取止め)
第10条 広告主は,自己の都合により広告掲載を取り止めることができるものとする。
2 前項の規定により,広告掲載を取り止めるときは,広告主は書面により市長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り止めるときには,既に納付した広告掲載料は返還しないものとする。
(広告主の責務)
第11条 広告主は,広告の内容に関し,一切の責任を負うものとする。
2 広告主は,広告掲載により第三者に損害を与えたときは,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 広告掲載料 |
鹿島区域 | 115,500円 |
大野区域 | 62,700円 |