○鹿嶋市水道事業広域連携検討委員会設置要綱

令和6年8月8日

水道告示第4号

(設置)

第1条 茨城県水道事業広域連携推進方針に基づく鹿行広域圏水道事業の参加の是非について総合的に協議するため,鹿嶋市水道事業広域連携検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 水道事業広域連携基本協定に係る協定案の検証

(2) 水道事業広域連携に係る事業計画案の検証

(3) 水道事業広域連携に係る経営予測の精査・検証

(4) その他水道事業広域連携の参加検討に関して市長が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は,別表に掲げる委員をもって構成する。

2 委員会に,委員長及び副委員長を各1人置く。

3 委員長には都市整備部長を,副委員長には都市整備部次長を充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,委員会を総括する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,委員会の会議(以下「会議」という。)を招集する。

(1) 水道事業広域連携に係る内容について,委員の意見を徴する必要がある場合

(2) その他委員長が会議を開催する必要があると認める場合

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

4 委員は,所管する職員に会議の出席を委任することができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は,水道事業都市整備部水道課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

都市整備部長

都市整備部次長

政策推進課長

財政課長

総務課長

人事課長

都市計画課長

契約検査室長

鹿嶋市水道事業広域連携検討委員会設置要綱

令和6年8月8日 水道事業告示第4号

(令和6年8月8日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 組織・処務
沿革情報
令和6年8月8日 水道事業告示第4号