○鹿嶋市学校規模適正化基準策定委員会設置規則

令和6年9月30日

教委規則第9号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第5条第2項及び第6条第2項の目的を達成するため,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)等を参酌しつつ,地域の事情等を考慮し,鹿嶋市立学校において,児童生徒が集団の中で,多様な考えに触れ,認め合い,協力し合い,切磋琢磨することを通じて一人一人の資質や能力を伸ばしていくことにつながる学校規模適正化基準(以下「適正化基準」という。)を策定するため,鹿嶋市学校規模適正化基準策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について,審議検討する。

(1) 適正化基準の策定に関すること。

(2) その他策定に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,次の各号のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小・中学生の保護者

(2) 市民活動団体等の代表者

(3) 学識経験者

(4) 学校長代表者

3 委員の任期は,2年以内とする。ただし,委員が欠けた場合,前任者の残任期間に限り委嘱することができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会を主宰し,会務を総理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,教育委員会が招集する。

2 会議は,委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は必要があると認めるときは,委員以外の者に対し会議への出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,教育施策企画・調整担当課が行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市学校規模適正化基準策定委員会設置規則

令和6年9月30日 教育委員会規則第9号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年9月30日 教育委員会規則第9号