○鹿嶋市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
令和6年9月6日
告示第209号
(目的)
第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において,事前の申請により登録した者に対し,その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより,住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し,除票の写し,住民票に記載をした事項に関する証明書及び除票に記載をした事項に関する証明書
(2) 住基法の規定による戸籍の附票の写し及び除かれた戸籍の附票の写し
(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本,戸籍に記載した事項に関する証明書,除かれた戸籍の謄本及び抄本,除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍及び除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項,第15条の4第1項,第20条第1項又は第21条の3第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項,第15条の4第3項若しくは第4項,第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度による登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 住基法の規定により,本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者
(2) 戸籍法の規定により,本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず,国内に住所を有しない者,死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は,対象者としない。
2 前項の場合において,申請者は,個人番号カード,旅券,運転免許証その他の官公署が発行した免許証,許可証,資格証明書等であって,申請者本人であることを証するため市長が適当と認める書類(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示し,又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍全部事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし,本市に備付けの公簿等により当該資格を確認することができる場合は,これを省略することができる。
(2) 前号以外の代理人 申請者からの委任の旨を証する書面
(1) 疾病その他やむを得ない理由により,申請書を直接提出することができないとき。
(2) 本市以外に居住をしているとき。
(1) 住所及び本籍
(2) 氏名,生年月日及び連絡先
(3) 登録の年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(登録者への通知)
第7条 市長は,第三者からの交付の請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは,速やかに当該登録者又はその法定代理人にその旨を通知するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第15条の4第5項,第20条第5項又は第21条の3第5項の規定において準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る申出により交付したとき。
(3) その他市長が通知することが適当でないと認めたとき。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3) 住民票の写し等の交付の請求又は申出をした者(代理人,第三者)の種別
(登録の取消し)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,登録者に係る登録を取り消すものとする。
(1) 前条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 登録事項に変更があったにもかかわらず,登録者が前条第1項の規定による変更の届出を行っていないことを通知書の返戻等により市長が把握したとき。
(3) 登録者が国外に転出したとき。
(4) 登録者が死亡し,又は失踪の宣告を受けたとき。
(5) 登録者の居住地が判明せず,住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により登録者の住民票が職権により消除されたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,特に市長が登録を取り消す必要があると認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年10月1日から施行する。