○鹿嶋市フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この要綱は,むし歯予防に効果があるフッ化物洗口を推進するため,市内の保育所,幼稚園及び認定こども園(以下「就学前施設」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,鹿嶋市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,市内の就学前施設に在籍する4歳児及び5歳児とする。

(実施方法)

第4条 フッ化物洗口は,フッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方(令和4年12月28日付け医政発1228第7号・健発1228第1号厚生労働省医政局長及び健康局長連名通知)及び茨城県フッ化物洗口マニュアルに基づき就学前施設において集団的,継続的かつ計画的に行うものとする。

2 フッ化物洗口に使用する溶液の量,濃度,洗口方法等は,事業を実施しようとする就学前施設(以下「実施施設」という。)の嘱託歯科医師の指示書に基づき行うものとする。

(関係機関との連携)

第5条 市長は,事業の円滑な実施のため,鹿嶋市歯科医師会及び実施施設の嘱託歯科医師に協力を求め,十分に連携するものとする。

2 市長は,事業の実施に当たり,実施施設の長及び職員に対し,事業の趣旨を十分に説明し,理解と協力を求めることに努めるものとする。

(事業実施の申出等)

第6条 実施施設に在籍する対象者は,フッ化物洗口実施希望調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)を実施施設に提出するものとする。

2 調査票の提出を受けた実施施設は,毎年度鹿嶋市フッ化物洗口推進事業実施対象者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)を作成し,嘱託歯科医師に提出するものとする。

3 嘱託歯科医師は,実施施設から名簿の提出があったときは,鹿嶋市フッ化物洗口推進事業指示書(様式第3号。以下「指示書」という。)を発行し,実施施設を経由して,市長に提出するものとする。

4 実施施設は,調査票,名簿及び指示書(以下「指示書等」という。)を市長に提出するものとする。

5 事業の中止を希望する保護者は,フッ化物洗口中止申出書(様式第4号。以下「申出書」という。)を実施施設に提出するものとし,提出を受けた実施施設は当該申出書を市長に提出するものとする。

(委託)

第7条 市長は,前条第4項の規定により実施施設から指示書等の提出を受けたときは,内容を確認のうえ,事業を実施施設に委託するものとする。

2 事業の委託期間は,原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 市長は,事業を委託した実施施設(以下「受託施設」という。)に対し委託料を支払うものとする。委託料の範囲は,フッ化物洗口薬剤及び実施に必要な消耗品の購入に要する経費とする。

(薬剤の管理)

第8条 受託施設は,フッ化物洗口薬剤の受払状況について,フッ化物洗口薬剤出納簿(様式第5号)を作成し,管理するものとする。

2 フッ化物洗口薬剤は,幼児の手が届かない場所又は鍵のかかるキャビネット等に保管するものとする。

(実績報告)

第9条 受託施設は,事業完了後10日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,鹿嶋市フッ化物洗口推進事業実績報告書(様式第6号)及びフッ化物洗口薬剤出納簿の写しを提出するものとする。

2 市長は,前項の実績報告書を受理したときは,その日から10日以内又は当該年度の3月31日までにその内容を検査しなければならない。

(請求及び支払)

第10条 前条第2項の検査の結果市が適当と認めたときは,受託施設は,委託料を市に請求するものとする。

2 前項の規定による請求があったときは,市は,前項の支払請求書を受理した日から30日以内に委託料を受託者に支払わなければならない。

(文書の保存期間)

第11条 受託施設は,名簿その他の帳簿について,毎年度事業完了後5年間保存しなければならない。

(費用負担)

第12条 本事業に係る保護者負担は,無料とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,令和5年度鹿嶋市フッ化物洗口推進事業費補助金の交付を受け既にフッ化物洗口を実施している就学前施設における令和6年度の事業実施に当たっては,様式第1号から様式第5号までの様式は,当該記載事項を含んだ様式であれば任意の様式でも受け付けるものとする。

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鹿嶋市フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第196号

(令和6年4月1日施行)