○鹿嶋市が発注する週休2日制促進工事実施要領
令和6年7月31日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この要領は,建設業界における担い手確保のための取組の一環として,また,令和6年4月からの時間外労働の上限規制を踏まえ,休暇の拡大を促進するために実施する週休2日制の工事(以下「週休2日制促進工事」という。)の発注等をするため,必要な事項を定めるものとする。
(1) 週休2日制 次条に規定する完全週休2日制又は4週8休制をいう。
(2) 現場 工事目的物を設置する現場(工場製作としての現場を除く。)をいう。
(3) 休工日 通行規制に伴う交通誘導作業,現場の安全確認のための見回りその他現場管理に必要な作業を除き,下請け企業等も含め終日一切の現場作業(現場事務所での事務作業を含む。)を行わない日をいう。
(4) 現場閉所日 あらかじめ定めた現場の休工日(予定外の休工日を除く。)をいう。
(5) 経費補正等基準 週休2日制での施工を設計図書に位置付けて施工する場合に適用する積算基準(各種経費の補正基準)をいう。
(形式)
第3条 工事の形式は,次のとおりとする。
(1) 完全週休2日制
ア 対象期間
工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし,工場製作のみの期間,工事全体を一時中止とした期間及び夏季・年末年始休暇期間を除く。
イ 現場閉所対象日
対象期間における全ての土曜日及び日曜日とする。ただし,受注者の都合により,土曜日又は日曜日に工事等を行おうとする場合は,事前に監督員と協議の上,振替現場閉所日を設定するものとする。振替現場閉所日は,同一週内において設けることを原則とするが,土曜日の振替現場閉所日は翌週内に設けることも可とする。
(2) 4週8休制
ア 対象期間
前号アに同じ
イ 現場閉所対象日
対象期間の月単位で28.5パーセント(7分の2)の現場閉所日とする。なお,月とは,対象期間内の月の最初の日曜日から,最後の日曜日が属する週の土曜日までをいう。また,受注者の都合により,第6条により設定した現場閉所日に工事等を行おうとする場合は,受注者は,事前に監督員と協議の上,振替現場閉所日を設定するものとする。振替現場閉所日は,現場閉所日と同じ月単位の範囲内で設けることを原則とするが,月単位の最終週にあっては,翌月の第1週内に設けることも可とする。
(週休2日制促進工事の対象)
第4条 現場作業を行う期間が1か月以上と想定される工事は,原則として全てを週休2日制促進工事の対象とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する工事は対象外とする。
(1) 緊急対応のための工事
(2) やむを得ない事由により,週休2日制促進工事を適用できない工事
(週休2日制促進工事の発注方式)
第5条 週休2日制促進工事は,次の各号のいずれかの方式により発注するものとする。
(1) 発注者指定型
ア 発注に際しては,特記仕様書に発注者指定型である旨を明示するものとする。
イ 契約後,受注者の希望に基づき,週休2日制の形式を受発注者協議により決定するものとする。なお,形式決定後の変更はできないものとする。
ウ 発注時の予定価格算定に当たっては,別に定める経費補正等基準により経費補正等を行うものとする。
(2) 受注者希望型
ア 発注に際しては,特記仕様書に受注者希望型である旨を明示するものとする。
イ 週休2日制に取り組む場合は,契約後,受注者の希望に基づき,週休2日制の形式を受発注者協議により決定するものとする。なお,形式決定後の変更はできないものとする。
ウ 受発注者協議により週休2日制での施工が決定した場合は,実績に応じて,別に定める経費補正等基準により,設計変更するものとする。
2 前項各号の方式の適用基準は,次のとおりとする。
(1) 前条に規定する対象工事のうち,予定価格3,000万円以上の工事は,原則として発注者指定型を適用する。ただし,予定価格3,000万円未満の工事であっても,発注者が必要と認める場合は,発注者指定型を適用できるものとする。
(2) 前条に規定する対象工事のうち,発注者指定型以外の工事は,原則として受注者希望型を適用する。ただし,予定価格3,000万円以上の工事であっても,発注者が必要と認める場合は,受注者希望型を適用できるものとする。
(実施工程の作成)
第6条 発注者指定型の週休2日制促進工事受注者及び受注者希望型の週休2日制促進工事受注者のうち受発注者協議により週休2日制での施工が決定した受注者(以下「受注者」という。)は,速やかに週休2日制で施工するための実施工程を立て,監督員と協議するものとする。
2 受注者は,前条に定める受発注者協議の結果,完全週休2日制を適用する場合は,現場閉所日を対象期間の土曜日及び日曜日に設定するものとし,4週8休制を適用する場合は,対象期間の月単位で28.5パーセント(7分の2)の現場閉所日を設定するものとする。
(工期の延長)
第7条 受注者は,前条により実施工程を定めた結果,契約工期内に工事を完成できないことが判明した場合は,工事請負契約約款第18条,第21条及び第23条の規定による工期の延長変更を請求することができる。
(受注者の取組事項)
第8条 受注者は,週休2日制による施工について,下請企業等の理解を得た上で実施するものとし,別記様式により作成した関係者確認書の写しを速やかに監督員に提出するものとする。
2 受注者は,標示板(工事中看板)及び工事説明看板に,週休2日制で施工することを標示するものとする。
3 受注者は,次に掲げる書類等を監督員に提示し,現場閉所の実績について確認を受けるものとし,工事完成通知書の提出までに,全ての現場閉所実績について確認を受けるものとする。
(1) 工事現場の労働者の勤務状況が分かる書類(月間・週間工程表,作業日報等)
(2) 下請人等の労働者の場合は,当該工事における当該下請人の作業期間及び内容等が分かる書類(作業日報等)
(3) 月単位で現場閉所日の割合が把握できる書類(4週8休制のみ,前2号の規定により現場閉所日を集計した資料等)
(発注者の配慮)
第9条 発注者は,受注者が週休2日制による工事を円滑に実施できるよう,次に掲げる事項に配慮するものとする。
(1) 第6条で定める実施工程による工事実施を妨げるような指示等を行わないこと。
(2) 第7条で定める受注者からの工期の延長変更の請求に対して柔軟に対応すること。
(3) 受注者からの協議等にはできる限り速やかに対応すること。
(工事成績評定等)
第10条 発注者は,週休2日制促進工事を通じ実施された休暇拡大に向けた受注者の取組について,別に定める工事成績評定等基準により建設工事成績表の工程管理において評価するものとする。
(履行実績の通知)
第11条 発注者は,受注者が設計図書に基づき取組を実施して現場閉所率75.0パーセント以上で工事を完成させた場合は,工事検査合格通知書に履行実績を記載するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この告示は,公布の日から施行し,令和6年7月1日以降に起工決議する建設工事から適用する。