○鹿嶋市長等のタクシー券利用に関する規程

令和6年5月1日

訓令・議会訓令・教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,市長等がタクシー(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。)を使用する際にタクシー乗車券(以下「タクシー券」という。)を利用して乗車することに関して,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「市長等」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 市長及び副市長

(2) 議長及び副議長

(3) 教育長

(4) 前各号に掲げる者の代理として会議等への出席を命じられた者

(タクシー券)

第3条 市長等が利用するタクシー券は,タクシー事業者が発行する乗車券に市の公印が押されたものとする。

(利用の区域)

第4条 市長等がタクシー券を利用することができる区域は,原則として鹿嶋市内とする。

(利用の原則)

第5条 市長等は,原則として鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成8年規則第10号)第2条に規定する勤務時間以外の時間にタクシー券を利用するものとする。ただし,タクシー券の利用についてやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。

(タクシー券の管理)

第6条 市長等の公務に関して業務管理を担当する各部長及び局長は,タクシー券を管理する者(以下「管理者」という。)を指名するものとし,指名された管理者はタクシー券を交付した記録を管理し,タクシー券の紛失,盗難及び不正利用等の事故が発生しないように厳重に管理しなければならない。

(利用方法)

第7条 管理者は,市長等のタクシー券の利用について第4条及び第5条の規定に該当すると認められる場合は,前条の規定により申請日,利用者名,用務内容等を記録し,タクシー券を交付するものとする。

2 市長等は,前項の規定により交付されたタクシー券を利用するときは,当該タクシーのタクシーメーターを確認し,タクシー券に利用日,乗車区間,料金等(以下「利用実績」という。)の必要事項を記入の上,当該タクシーの運転手に提出するものとする。

3 管理者は,前項の利用実績について市長等に適宜確認をしなければならない。

4 市長等は,公務の変更その他の理由によりタクシー券を利用する必要がなくなったときは,速やかに管理者に当該タクシー券を返還しなければならない。

この訓令は,令和6年5月1日から施行する。

鹿嶋市長等のタクシー券利用に関する規程

令和6年5月1日 訓令・議会訓令・教育委員会訓令第1号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
令和6年5月1日 訓令・議会訓令・教育委員会訓令第1号