○鹿嶋市文化財保存基準等検討委員会設置要綱

令和6年1月18日

教委告示第2号

(設置)

第1条 市内の文化財について,大学教授や博物館経験者等の外部有識者の専門的意見を反映した保存基準並びに効果的な保存及び活用方法を検討するため,鹿嶋市文化財保存基準等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 市内文化財を総合的に把握した資料リストに関すること。

(2) 市内文化財の保存基準及び効果的な保存・活用に関すること。

(3) 市内文化財の保存基準に基づく分類に関すること。

(4) その他資料リスト及び保存基準を作成するにあたり必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は,10人以内をもって組織する。

2 委員は,文化財全般及び文化財の保存方法に精通する者その他教育長が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

3 委員会に委員長を置く。

4 委員長は,委員の互選により選任する。

5 委員長は,委員会の会務を総括する。

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に規定する所掌事務にかかる協議が終了するまでの間とする。

(会議の開催)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,会議の議長となる。

2 委員会の会議は,必要に応じて随時開催する。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,文化財担当課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 最初に開催される会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,教育長が招集する。

鹿嶋市文化財保存基準等検討委員会設置要綱

令和6年1月18日 教育委員会告示第2号

(令和6年1月18日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和6年1月18日 教育委員会告示第2号