○鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年1月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書は,使用期日の12箇月前から5日前までの期間内に提出しなければならない。ただし,指定管理者が会館の管理に支障がないと認めたときは,この限りでない。
3 申請に係る使用許可の順位は,申請の順序による。ただし,同一の施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の複数の申請が同時に行われたときは,申請者間の協議又は抽選によって申請の順序を決定するものとする。
(使用の変更又は取消し)
第5条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可書の内容を変更しようとするときは,新たに第3条第1項に規定する使用許可申請書に使用許可書を添えて指定管理者に提出し,許可を受けなければならない。
2 使用者が施設等使用の取消しをしようとするときは,鹿嶋勤労文化会館使用取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて速やかに指定管理者に提出し,その許可を受けなければならない。
(使用期間の制限)
第6条 会館の施設の使用期間は,同一使用者が同一目的で次に掲げる期間を超えて使用することができない。ただし,指定管理者が特に必要があると認めたときは,この限りでない。
(1) ホール(楽屋を含む。) 5日間
(2) ギャラリー及びスクエアギャラリー 7日間
(3) 前2号以外の施設 3日間
(使用時間等)
第7条 会館の使用時間は,準備又は原状に回復するために要する時間を含むものとし,条例第6条第1項に規定する開館時間内とする。
2 会館を使用する場合において,使用開始後の時間の延長使用は,認めない。ただし,指定管理者が他の使用に支障がないと認めたときは,この限りでない。
(利用料金)
第9条 使用者は,条例第9条に規定する利用料金を使用許可書の交付を受けるときに納めなければならない。ただし,施設等の超過利用料金は,使用の終了後直ちに納めなければならない。
2 減免を受けようとする者は,鹿嶋勤労文化会館減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
3 指定管理者は,減免を決定したときは,その旨を鹿嶋勤労文化会館減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(利用料金の返還)
第11条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,鹿嶋勤労文化会館利用料金返還申請書(様式第7号)に利用料金を納めたことを証する書類を添えて,指定管理者に提出しなければならない。
(1) 条例第11条第1号に該当するとき。 全額
(2) 条例第11条第2号に該当するとき。
ア 使用期日30日前までの取消し又は変更(ホール) 5割
イ 使用期日14日前までの取消し又は変更(ア以外の施設) 5割
(3) 条例第14条各号のいずれかに該当し取り消したとき。 全額
(原状回復等)
第13条 条例第15条第1項の規定による原状回復に要する経費は,使用者の負担とし,回復後指定管理者の点検を受けなければならない。
(損傷又は滅失の届出等)
第14条 使用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,速やかにその旨を指定管理者に報告するとともに,鹿嶋勤労文化会館損傷(滅失)届(様式第11号)を指定管理者に届け出なければならない。この場合,施設等に入場した入場者に起因したものについても同様とし,使用者は,その損害を賠償しなければならない。
(冷暖房の実施期間)
第15条 会館の冷房及び暖房の実施期間は,次のとおりとする。ただし,指定管理者が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(1) 冷房期間 5月1日から10月31日まで
(2) 暖房期間 12月1日から3月31日まで
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用方法等について指定管理者と綿密な打合せをすること。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 会館内外の秩序を保持するために必要な整備員を配置すること。
(4) 入場券,整理券その他これに類するものを発行するときは,会館の施設の収容定員を超えないこと。
(5) 入場定員は,収容定員を超えないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食,喫煙及び火気を使用しないこと。
(7) 許可なしに壁,柱,扉等にポスター,看板,旗,懸垂幕その他これに類するものを掲げ,若しくは張り付け,文字等を書き,又はくぎ類を打たないこと。
(8) 許可なしに会館内外で物品等の販売行為をしないこと。
(9) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(10) 入場者に,次条に規定することを守らせること。
(11) 指定管理者の指示に従うこと。
(入場の制限)
第17条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し,又は退場させることができる。
(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 他人に危害を及ぼし,又は秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(指定管理者の指示)
第18条 指定管理者は,会館の管理上必要があるときは,使用者又は入場者に対し,必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(指定管理者の立入り)
第19条 使用者は,指定管理者が会館の管理のため,その使用に係る施設に立ち入るときは,これを拒むことができない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
附属設備器具の利用料金
(単位:円)
区分 | 単位 | 利用料金 (1回につき) | 備考 | |
舞台設備 | オーケストラピット | 1式 | 6,330 | |
音響反射板 | 1式 | 6,330 | ||
所作台(舞台用) | 1式 | 5,060 | 化粧框付 | |
所作台(花道用) | 1式 | 1,270 | 開帳場付 | |
平台 | 1台 | 230 | ||
開き足 | 1脚 | 120 | ||
箱足 | 1脚 | 60 | ||
人形立・木支木 | 1本 | 60 | ||
松羽目 | 1式 | 950 | ||
竹羽目 | 1式 | 950 | ||
金屏風 | 1双 | 1,270 | ||
毛せん | 1枚 | 120 | ||
長布団 | 1枚 | 120 | ||
地がすり | 1枚 | 230 | ||
紗幕 | 1枚 | 230 | ||
紅白幕 | 1枚 | 230 | ||
あさぎ幕 | 1枚 | 230 | ||
振り落し装置 | 1式 | 230 | ||
大太鼓 | 1式 | 470 | ||
指揮者台 | 1式 | 120 | 譜面台付 | |
譜面台 | 1台 | 60 | ||
譜面灯 | 1個 | 60 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 120 | ||
ステージ階段 | 1台 | 60 | ||
演台 | 1台 | 470 | 花台,脇台付 | |
司会者台 | 1台 | 120 | ||
国旗・市旗 | 1枚 | 60 | ||
看板枠 | 1枚 | 60 | ||
上敷 | 1枚 | 120 | ||
リノリウムマット | 1枚 | 290 | ||
楽器 | グランドピアノ(外国産) | 1台 | 10,120 | 調律料別 |
グランドピアノ(国産) | 1台 | 5,060 | 調律料別 | |
グランドピアノ(国産) | 1台 | 1,270 | 調律料別 | |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 710 | |
サスペンションライト | 1台 | 230 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,790 | ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,790 | ||
フットライト | 1列 | 470 | ||
シーリングスポットライト | 1台 | 230 | ||
プロセニアムスポットライト | 1台 | 230 | ||
フロントサイドスポットライト | 1台 | 230 | ||
トーメンタルスポットライト | 1台 | 230 | ||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,300 | ||
スポットライト(1kw) | 1台 | 230 | ||
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 120 | ||
プロジェクタースポットライト | 1台 | 590 | 1kwハロゲン | |
波のエフェクトマシン | 1台 | 590 | ||
ディスクマシン | 1台 | 590 | ||
ダブルマシン | 1台 | 590 | ||
マルチストロボフラッシュ | 1台 | 590 | ||
ミラーボール | 1台 | 590 | ||
先玉 | 1個 | 120 | ||
展示用スポットライト | 1台 | 130 | ギャラリー | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 1,890 | |
エレベーターマイク装置 | 1基 | 950 | マイク別 | |
3点吊りマイク装置 | 1基 | 710 | マイク別 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 590 | ||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 590 | ||
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 470 | ||
マイクロホンスタンド | 1台 | 60 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 470 | ||
テープレコーダー | 1台 | 950 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 950 | ||
ソリッドステートレコーダー | 1台 | 950 | ||
ポータブルミキサー | 1台 | 1,270 | ||
移動式PA(500W) | 1台 | 1,270 | ||
移動式PA(250W) | 1台 | 630 | ||
その他 | プロジェクター(ホール) | 1台 | 1,270 | |
プロジェクター | 1台 | 630 | ||
机 | 1台 | 60 | ||
椅子 | 1脚 | 20 | ||
冷暖房 | 1時間 | 3,120 | ホールのみ | |
シャワー | 1人 | 120 | ||
持込機器 | 1kw | 230 | 1kw未満は1kwとする。 | |
陶芸用電気窯(素焼き) | 1台 | 1,070 | ||
陶芸用電気窯(本焼き) | 1台 | 1,790 |
備考 「1回につき」とは,鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の別表に掲げる午前・午後・夜間の各1回をいう。
別表第2(第10条関係)
利用料金の減免
区分 | 減免割合 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)により組織された市内の各種福祉団体が使用するとき。 | 全額 |
2 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)により組織された団体,市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する学校をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)の幼児児童生徒が行事本番で使用するとき。 | 全額 |
3 市内の行政機関(市の行政機関を除く。)が使用するとき。 | 100分の50 |
4 市内の公共的団体がその目的のために使用するとき。 | 100分の30 |
5 その他市長が行政上必要と認めるとき及び特別の理由があると認めるとき。 | 相当額 |
備考 附属設備器具の利用料金(冷暖房費を含む。)については,減免の対象外とする。