○鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年1月29日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の取扱時間)

第2条 第3条第5条及び第10条から第12条までの規定に基づく申請書の取扱時間は,条例第6条第2項に規定する休館日以外の日の午前9時から午後6時までとする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により,鹿嶋勤労文化会館(以下「会館」という。)の施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,鹿嶋勤労文化会館使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は,使用期日の12箇月前から5日前までの期間内に提出しなければならない。ただし,指定管理者が会館の管理に支障がないと認めたときは,この限りでない。

3 申請に係る使用許可の順位は,申請の順序による。ただし,同一の施設等を同一日の同一時間に使用したい旨の複数の申請が同時に行われたときは,申請者間の協議又は抽選によって申請の順序を決定するものとする。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は,前条の使用許可申請について適当と認めたときは,使用の許可を決定し,鹿嶋勤労文化会館使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第5条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可書の内容を変更しようとするときは,新たに第3条第1項に規定する使用許可申請書に使用許可書を添えて指定管理者に提出し,許可を受けなければならない。

2 使用者が施設等使用の取消しをしようとするときは,鹿嶋勤労文化会館使用取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて速やかに指定管理者に提出し,その許可を受けなければならない。

3 指定管理者は,第1項の申請を許可した場合には,新たに使用許可書を交付し,前項の申請を許可した場合には,鹿嶋勤労文化会館使用取消許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用期間の制限)

第6条 会館の施設の使用期間は,同一使用者が同一目的で次に掲げる期間を超えて使用することができない。ただし,指定管理者が特に必要があると認めたときは,この限りでない。

(1) ホール(楽屋を含む。) 5日間

(2) ギャラリー及びスクエアギャラリー 7日間

(3) 前2号以外の施設 3日間

(使用時間等)

第7条 会館の使用時間は,準備又は原状に回復するために要する時間を含むものとし,条例第6条第1項に規定する開館時間内とする。

2 会館を使用する場合において,使用開始後の時間の延長使用は,認めない。ただし,指定管理者が他の使用に支障がないと認めたときは,この限りでない。

(附属設備器具の利用料金)

第8条 条例第9条第3項に規定する会館の附属設備器具の利用料金は,別表第1のとおりとする。

(利用料金)

第9条 使用者は,条例第9条に規定する利用料金を使用許可書の交付を受けるときに納めなければならない。ただし,施設等の超過利用料金は,使用の終了後直ちに納めなければならない。

(利用料金の減免)

第10条 条例第10条の規定に基づく利用料金の減免については,別表第2に定めるところによる。

2 減免を受けようとする者は,鹿嶋勤労文化会館減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は,減免を決定したときは,その旨を鹿嶋勤労文化会館減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用料金の返還)

第11条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,鹿嶋勤労文化会館利用料金返還申請書(様式第7号)に利用料金を納めたことを証する書類を添えて,指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の申請があった場合においては,次に掲げる基準に基づきその可否を決定し,鹿嶋勤労文化会館利用料金返還決定・却下通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 条例第11条第1号に該当するとき。 全額

(2) 条例第11条第2号に該当するとき。

 使用期日30日前までの取消し又は変更(ホール) 5割

 使用期日14日前までの取消し又は変更(以外の施設) 5割

(3) 条例第14条各号のいずれかに該当し取り消したとき。 全額

(特別の設備等の申請等)

第12条 条例第13条の規定により使用者が特別の設備等に係る現状の変更をしようとするときは,鹿嶋勤労文化会館原状変更許可申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,前項の申請があった場合においては,その可否を決定し,鹿嶋勤労文化会館原状変更許可・不許可通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(原状回復等)

第13条 条例第15条第1項の規定による原状回復に要する経費は,使用者の負担とし,回復後指定管理者の点検を受けなければならない。

(損傷又は滅失の届出等)

第14条 使用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,速やかにその旨を指定管理者に報告するとともに,鹿嶋勤労文化会館損傷(滅失)(様式第11号)を指定管理者に届け出なければならない。この場合,施設等に入場した入場者に起因したものについても同様とし,使用者は,その損害を賠償しなければならない。

(冷暖房の実施期間)

第15条 会館の冷房及び暖房の実施期間は,次のとおりとする。ただし,指定管理者が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(1) 冷房期間 5月1日から10月31日まで

(2) 暖房期間 12月1日から3月31日まで

(使用者の遵守事項)

第16条 使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用方法等について指定管理者と綿密な打合せをすること。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) 会館内外の秩序を保持するために必要な整備員を配置すること。

(4) 入場券,整理券その他これに類するものを発行するときは,会館の施設の収容定員を超えないこと。

(5) 入場定員は,収容定員を超えないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食,喫煙及び火気を使用しないこと。

(7) 許可なしに壁,柱,扉等にポスター,看板,旗,懸垂幕その他これに類するものを掲げ,若しくは張り付け,文字等を書き,又はくぎ類を打たないこと。

(8) 許可なしに会館内外で物品等の販売行為をしないこと。

(9) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(10) 入場者に,次条に規定することを守らせること。

(11) 指定管理者の指示に従うこと。

(入場の制限)

第17条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し,又は退場させることができる。

(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(指定管理者の指示)

第18条 指定管理者は,会館の管理上必要があるときは,使用者又は入場者に対し,必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(指定管理者の立入り)

第19条 使用者は,指定管理者が会館の管理のため,その使用に係る施設に立ち入るときは,これを拒むことができない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

附属設備器具の利用料金

(単位:円)

区分

単位

利用料金

(1回につき)

備考

舞台設備

オーケストラピット

1式

6,330


音響反射板

1式

6,330


所作台(舞台用)

1式

5,060

化粧框付

所作台(花道用)

1式

1,270

開帳場付

平台

1台

230


開き足

1脚

120


箱足

1脚

60


人形立・木支木

1本

60


松羽目

1式

950


竹羽目

1式

950


金屏風

1双

1,270


毛せん

1枚

120


長布団

1枚

120


地がすり

1枚

230


紗幕

1枚

230


紅白幕

1枚

230


あさぎ幕

1枚

230


振り落し装置

1式

230


大太鼓

1式

470


指揮者台

1式

120

譜面台付

譜面台

1台

60


譜面灯

1個

60


コントラバス用椅子

1脚

120


ステージ階段

1台

60


演台

1台

470

花台,脇台付

司会者台

1台

120


国旗・市旗

1枚

60


看板枠

1枚

60


上敷

1枚

120


リノリウムマット

1枚

290


楽器

グランドピアノ(外国産)

1台

10,120

調律料別

グランドピアノ(国産)

1台

5,060

調律料別

グランドピアノ(国産)

1台

1,270

調律料別

照明設備

ボーダーライト

1列

710


サスペンションライト

1台

230


アッパーホリゾントライト

1列

1,790


ロアホリゾントライト

1列

1,790


フットライト

1列

470


シーリングスポットライト

1台

230


プロセニアムスポットライト

1台

230


フロントサイドスポットライト

1台

230


トーメンタルスポットライト

1台

230


クセノンピンスポットライト

1台

2,300


スポットライト(1kw)

1台

230


スポットライト(0.5kw)

1台

120


プロジェクタースポットライト

1台

590

1kwハロゲン

波のエフェクトマシン

1台

590


ディスクマシン

1台

590


ダブルマシン

1台

590


マルチストロボフラッシュ

1台

590


ミラーボール

1台

590


先玉

1個

120


展示用スポットライト

1台

130

ギャラリー

音響設備

拡声装置

1式

1,890


エレベーターマイク装置

1基

950

マイク別

3点吊りマイク装置

1基

710

マイク別

ワイヤレスマイクロホン

1本

590


コンデンサーマイクロホン

1本

590


ダイナミックマイクロホン

1本

470


マイクロホンスタンド

1台

60


はね返りスピーカー

1台

470


テープレコーダー

1台

950


CDプレーヤー

1台

950


ソリッドステートレコーダー

1台

950


ポータブルミキサー

1台

1,270


移動式PA(500W)

1台

1,270


移動式PA(250W)

1台

630


その他

プロジェクター(ホール)

1台

1,270


プロジェクター

1台

630


1台

60


椅子

1脚

20


冷暖房

1時間

3,120

ホールのみ

シャワー

1人

120


持込機器

1kw

230

1kw未満は1kwとする。

陶芸用電気窯(素焼き)

1台

1,070


陶芸用電気窯(本焼き)

1台

1,790


備考 「1回につき」とは,鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の別表に掲げる午前・午後・夜間の各1回をいう。

別表第2(第10条関係)

利用料金の減免

区分

減免割合

1 生活保護法(昭和25年法律第144号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)により組織された市内の各種福祉団体が使用するとき。

全額

2 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)により組織された団体,市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する学校をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)の幼児児童生徒が行事本番で使用するとき。

全額

3 市内の行政機関(市の行政機関を除く。)が使用するとき。

100分の50

4 市内の公共的団体がその目的のために使用するとき。

100分の30

5 その他市長が行政上必要と認めるとき及び特別の理由があると認めるとき。

相当額

備考 附属設備器具の利用料金(冷暖房費を含む。)については,減免の対象外とする。

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鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年1月29日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)