○鹿嶋市マンション管理計画の認定に関する事務処理要綱
令和6年4月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は,マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第3章の規定に基づくマンション管理計画の認定等の事務を適切かつ円滑に処理するために,マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) マンション 法第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 管理者等 法第2条第4号に規定する者をいう。
(3) マンション管理適正化指針 法第3条第2項第3号に規定する指針をいう。
(4) 管理計画 法第5条の3に規定するマンションの管理に関する計画をいう。
(5) 認定申請等 法第5条の3第1項の規定による認定の申請及び法第5条の6に規定する認定の更新並びに法第5条の7に規定する管理計画の変更を総称していう。
(6) 認定管理者等 法第5条の5に規定する認定管理者等をいう。
(7) 認定管理計画 法第5条の8に規定する認定管理計画をいう。
(8) 管理計画認定マンション 法第5条の8に規定する管理計画認定マンションをいう。
(9) センター 公益財団法人マンション管理センターをいう。
(10) 事前確認 法第5条の4各号(第4号にあっては,マンション管理適正化指針に掲げる事項に限る。)に掲げる基準に適合している旨を証するため,センターが行う管理計画認定サービスをいう。
(認定の対象)
第3条 この要綱において認定の対象とするマンションは,法第3条の2第1項及び法第5条の3第1項の規定により,市内に立地するマンションとする。
(事前確認)
第5条 認定申請等をしようとする者は,当該申請を行う前に,事前確認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 認定申請等をした者は,市長の認定,認定の更新又は変更認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は,マンション管理計画の認定申請取下届(様式第1号)の正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(管理の取りやめ)
第8条 認定管理者等は,認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとする場合は,認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第2号)の正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(認定しない旨の通知)
第9条 市長は,認定申請又は変更認定申請に係る管理計画が認定基準に適合しない場合は,同管理計画を認定しない旨の通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第10条 認定管理者等は,規則第1条の9に規定する軽微な変更をしようとするときは,認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第4号)の正本及び副本各1通に,それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に提出するものとする。
(報告の徴収)
第11条 法第5条の8の規定により管理計画認定マンションの管理の状況について認定管理者等に報告を求める場合は,様式第5号により行う。
(改善命令)
第12条 法第5条の9の規定による改善命令は,認定管理計画に基づく管理に関する改善命令書(様式第7号)により行う。
(認定の取消し)
第13条 法第5条の10第2項の規定による認定の取消しの通知は,認定管理計画の認定取消通知書(様式第8号)により行う。
(認定管理計画の公表)
第14条 認定申請をしようとする者が当該申請を行う際に認定を受けた際の公表に同意した場合は,市長はセンターと連携して,当該認定管理計画に係るマンションの名称,マンションの所在地及び本県が付与する認定コード等を公表することができる。
(その他)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
法第5条の3第1項の規定による認定の申請 | 規則第1条の2第1項に規定する別記様式第1号 |
法第5条の6に規定する認定の更新 | 規則第1条の7に規定する別記様式第1号の3 |
法第5条の7に規定する管理計画の変更 | 規則第1条の10に規定する別記様式第1号の5 |
別表第2(第6条関係)
計画作成都道府県知事等が必要と認める書類 | 次に掲げる全ての書類 ・第5条に定める事前確認を受けていることを証する書類 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2第1項の規定により交付された確認済証の写し又はこれに代わる書類 ・建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し又はこれに代わる書類 |