○鹿嶋市クラウドファンディング型ふるさと納税実施要綱

令和3年6月2日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が抱える課題の解決及び地域の活性化等を図るため,ふるさと納税制度を活用して実施するクラウドファンディング型ふるさと納税に関して,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) クラウドファンディング型ふるさと納税 ふるさと納税制度を活用し,市が事業を実施するために必要な経費を,インターネット等を通じて広く不特定多数の人々から集める資金調達の仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 本市に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定による寄附をいう。

(3) プロジェクト 本市の課題解決及び地域活性化のため,本市が主体となって行う事業をいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し,ふるさと納税を行う者をいう。

(5) 地元特産品等 鹿嶋市ふるさと納税推進事業実施要綱第2条第3号の規定により市長の承認を受けたものをいう。

(申込及び納付)

第3条 寄附者は,市が指定する申込方法により,ふるさと納税を申し込むものとする。

2 寄附者は,市が指定する納付方法から選択し,ふるさと納税の納付を行うものとする。

3 ふるさと納税を行うために要する費用は,寄附者が負担するものとする。

(受領)

第4条 市長は,ふるさと納税の受領を確認したときは,鹿嶋市ふるさと納税推進事業実施要綱第4条第1項の規定により,寄附金受領証明書を当該寄附者に交付するものとする。

2 市長は,寄附の申込み又は収受した寄附金が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものと認められるときは,寄附の受入れを拒否し,又は寄附金を返還することができる。

(プロジェクト)

第5条 本市の課題解決等のために実施するプロジェクトは,市長が別に定める。

(地元特産品等の贈呈)

第6条 市長は,プロジェクトごとに地元特産品等を定めることができるものとし,寄附者へ金額に応じて定める地元特産品等を贈呈することができる。ただし,地元特産品等の贈呈を予定しないプロジェクト又は寄附者が特産品等の受贈を希望しない場合は,この限りでない。

(氏名の公表)

第7条 市長は,寄附者の了解を得て,寄附者の氏名を公表することができるものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 クラウドファンディング型ふるさと納税により取得した個人情報は,鹿嶋市個人情報保護条例(平成15年鹿嶋市条例第1号)の定めるところにより適正に管理するとともに,当該個人情報をクラウドファンディング型ふるさと納税以外の目的で使用してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,クラウドファンディング型ふるさと納税の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市クラウドファンディング型ふるさと納税実施要綱

令和3年6月2日 告示第155号

(令和3年6月2日施行)