○鹿嶋市ふるさと納税推進事業実施要綱
平成27年2月13日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は,地元事業者等と市が協力して,一定額以上のふるさと納税を行った者(以下「寄附者」という。)に対し地元特産品等を贈呈することにより,ふるさと納税の推進を図り,市の知名度の向上,市内産業の活性化及び交流人口の増加に寄与することを目的とする。
(2) 地元事業者等 第7条第1項の規定による承認を受けた事業者等をいう。
(3) 地元特産品等 地元事業者等が自ら製造し,生産し,若しくは販売している商品又は地元事業者等が提供するサービスのうち,市長の承認を受けたものをいう。
(平28告示62・一部改正)
(納付方法)
第3条 前条第1号に規定する申込みをした者は,納付方法を市が指定するものから選択し,ふるさと納税の納付を行うものとする。
2 ふるさと納税をするために要する費用は,申込者の負担とする。
(平28告示62・一部改正)
2 市長は,寄附の申込み又は収受した寄附金が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものと認められるときは,寄附の受入れを拒否し,又は寄附金を返還することができる。
(令2告示261・一部改正)
(地元特産品等の贈呈)
第5条 市長は,寄附者に対し,ふるさと納税を行った額の区分に応じて,地元特産品等を寄附者に贈呈するものとする。ただし,寄附者が希望しないときは,この限りではない。
2 地元事業者等は,市長より地元特産品等の送付の依頼を受けたときは,速やかに地元特産品等を寄附者に送付するものとする。
(平29告示160・一部改正)
(1) 請求書
(2) 寄附者へ地元特産品等を発送したこと又は着荷したことを確認できる書類(運送会社等へ配送依頼したときはその配送伝票(控)の写し,自ら配送したときは受領書の写しその他これに準ずるもの)
2 市長は,地元事業者等から前項各号に掲げる書類の提出を受けたときは,その内容を確認し,適切と認められるときは,当該確認を行った日から30日以内に,当該送付に要する費用を支払うものとする。
(平28告示62・平29告示160・一部改正)
(地元事業者等の承認等)
第7条 次の参加条件を満たす事業者等で,ふるさと納税に対する地元特産品等の発送を希望する者は,その対象となる地元特産品等とともに市長の承認を受けなければならない。
(1) 地元特産品等の発送を希望する者が以下の者であること。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
ア 鹿嶋市商工会及び会員
イ 鹿嶋市観光協会及び会員
ウ しおさい農業協同組合
エ 鹿島灘漁業協同組合
オ 鹿島灘水産加工業協同組合
カ 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー
(2) 市税の滞納がないこと。
(1) 地元特産品等にしようとする商品等の紹介文書及び写真
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は,前項の規定による申請書の提出があったときは,鹿嶋市広報広告掲載基準(平成21年告示第12号)に照らして内容を精査し,事業に参加する事業者等及び対象商品等として適当であると認めたときは,鹿嶋市ふるさと納税推進事業参加承認書(様式第4号)を,当該申請書を提出した事業者等に通知するものとする。
4 参加承認の有効期間は,承認の通知があった日から1年間とする。ただし,市による承認の取消し又は地元事業者等からの事業参加の辞退がないときは,さらに1年間延長するものとし,以後も同様とする。
(平29告示160・一部改正)
(内容変更の承認等)
第8条 地元事業者等は,参加承認を受けた対象商品等について,その内容を変更しようとするときは,市長の承認を受けなければならない。
(1) 変更しようとする対象商品の紹介文書及び写真
(2) その他市長が必要と認める書類
(平29告示160・一部改正)
(事業参加の辞退)
第9条 地元事業者等は,事業への参加を辞退しようとするときは,1箇月前までに,鹿嶋市ふるさと納税推進事業参加辞退届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平29告示160・一部改正)
(参加承認又は変更承認の取消し)
第10条 市長は,地元事業者等又は地元特産品等が事業にふさわしくないと認められるときは,参加承認又は変更承認を取り消すことができるものとする。
(再委託等の禁止又は制限)
第11条 地元事業者等は,事業に係る事務の処理を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ市長が書面により承諾したときは,この限りではない。
(個人情報の保護)
第12条 地元事業者等は,事業に係る事務を処理するために取得した個人情報を厳重に取り扱うとともに,本事業以外の目的に使用し,又は第三者に漏えいしてはならない。地元事業者等でなくなった後も同様とする。ただし,地元事業者等が地元特産品等を送付時に同封したパンフレット等により,寄附者から地元事業者等へ直接商品の申込み等がなされた場合において,地元事業者等が知り得た個人情報の取扱いについては,この限りでない。
(ふるさと納税業務の委託)
第13条 ふるさと納税業務について,市長が必要と認めた場合は,業務代行業者に委託することができる。委託する場合は,必要な事項について別に定める。
(平29告示160・追加)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,ふるさと納税に関する業務において必要な事項は,別に定める。
(平29告示160・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成27年度にふるさと納税があったものから適用する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日告示第160号)
この告示は,平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日告示第261号)
この告示は,令和2年9月1日から施行する。
(令2告示261・全改)
(令2告示261・全改)
(令2告示261・全改)
(平29告示160・旧様式第6号繰上)
(令2告示261・全改)
(平29告示160・全改・旧様式第8号繰上)
(平29告示160・全改・旧様式第9号繰上)