○鹿嶋市ネーミングライツ事業実施要綱
令和5年8月28日
告示・教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,施設等の安定的な財源の確保による持続可能な運営及び市民サービスの向上を図るため,ネーミングライツ事業を実施することに関し,別に定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設等 市が所有する公共施設(公共施設の一部を対象とする場合を含む。)及び市が主催するイベントをいう。
(2) 事業者 法人,法人以外の団体若しくはこれらで構成される団体又は事業を営む個人をいう。
(3) ネーミングライツ 事業者が施設等の愛称を決定する権利をいう。
(4) ネーミングライツ事業 事業者に施設等のネーミングライツを付与し,その対価として金銭(以下「ネーミングライツ料」という。)を得る事業をいう。
(5) ネーミングライツパートナー 施設等のネーミングライツを付与された事業者をいう。
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は,施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに,対象となる施設の公共性を考慮し,社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならないものとする。
2 市は,ネーミングライツ事業によって決定した愛称を積極的に使用するものとする。
3 市は,市の条例等に定める施設等の名称については変更しないものとし,必要に応じて,愛称ではなく市の条例等に定める施設等の名称を使用するものとする。
4 施設等のうち,名称の設定に特段の経緯があるものや施設の性格上,愛称を付するのが適当でないと判断する施設等は,ネーミングライツ事業の対象外とする。
5 市は,指定管理者制度導入施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行うこととしている施設をいう。以下同じ。)においてネーミングライツ事業を実施しようとするときは,指定管理者から十分に意見や要望を聴取した上で,実施の可否を判断するものとする。
(ネーミングライツパートナーの要件)
第4条 ネーミングライツパートナーとなることができる事業者は,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) ネーミングライツパートナーとして十分な資力及び信用を有しないもの
(2) 鹿嶋市広報広告掲載基準(平成21年告示第12号)第2条各号に掲げる業種又は事業者に該当するもの
(3) 政治団体又は宗教団体
(4) 衆議院議員,参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の職にある者が役員を務める団体
(5) 第8条の規定による申請をした時点で,国税及び地方税を滞納しているもの
(6) その他市長が適当でないと認めるもの
(愛称の要件)
第5条 ネーミングライツ事業により,決定される愛称は,親しみやすさ,呼びやすさ等の観点から市民の理解が得られる施設等にふさわしいものであって,かつ,次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 鹿嶋市広報広告掲載基準要綱(平成21年告示第11号)第2条第2項各号のいずれかに該当するもの
(2) 鹿嶋市広報広告掲載基準第3条各号のいずれかに該当するもの
(3) 法令等の規定に違反し,又は反するおそれのあるもの
(4) 市政運営に支障を及ぼすおそれのあるもの
(5) 通常使用する漢字,片仮名,平仮名,アルファベット又は算用数字により表記することができない特殊な字体を使用したもの
(ネーミングライツを付与する期間)
第6条 ネーミングライツを付与する期間(以下「付与期間」という。)は,原則として3年以上5年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認める場合は,施設等の性質等に応じた付与期間を設定することができる。
(公募)
第7条 ネーミングライツ事業は,次に定める方法で公募により実施する。
(1) 市のホームページ,広報かしま等により広く行うものとする。
(2) ネーミングライツ料その他ネーミングライツ事業に必要な事項を記載した募集要項を別に定めるものとする。
(ネーミングライツパートナーの申込み)
第8条 ネーミングライツパートナーになろうとする事業者(以下「申込者」という。)は,ネーミングライツパートナー申込書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出するものとする。
(1) 申込者の概要を記載した書類
(2) 定款,寄附行為その他これらに類する書類
(3) 登記事項証明書
(4) 印鑑証明書
(5) 最新年度の事業計画書
(6) 直近3か年度分の決算報告書(貸借対照表,損益計算書等)及び事業報告書
(7) 国税及び地方税に未納がないことの証明書(直近1年分のもので,発行日から3か月以内のものに限る。)
(8) その他市長が必要と認めるもの
(審査委員会の設置)
第9条 ネーミングライツ事業に係る審査を行うため,鹿嶋市ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は,公募を行う施設等を所管する部の部長等5人以上10人以内を市長が任命する。
3 委員会に委員長を置き,DX・行革推進室長をもって充てる。
4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
5 委員会に副委員長を置き,DX・行革推進室課長をもって充てる。
6 副委員長は,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
7 前各項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
(会議)
第10条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は,次に掲げる事項について審査を行い,ネーミングライツパートナーとしての適格性を審査する。
(1) ネーミングライツ料,期間等の契約条件
(2) 希望する愛称
(3) 経営の安定性及び社会貢献等への取組
(4) その他ネーミングライツの実施に必要な事項
4 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見又は説明を求めることができる。
5 会議は,非公開とする。
6 委員長が必要と認めるときは,委員全員の回議をもって委員会の会議の開催に代えることができる。
7 委員会の庶務は,DX・行革推進室において処理する。
(ネーミングライツパートナーの決定)
第11条 市長は,委員会の結果を尊重し,ネーミングライツパートナーの可否を決定するものとする。
(契約の締結)
第12条 市は,前条第1項の規定によりネーミングライツパートナーを決定したときは,当該ネーミングライツパートナーとネーミングライツ事業に関する契約を締結するものとする。
(ネーミングライツ料の納入)
第13条 ネーミングライツパートナーは,ネーミングライツ料を年度ごとに一括で納入しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(ネーミングパートナーからの提案)
第14条 ネーミングライツパートナーは,施設等の魅力向上に寄与すると認められる役務や物品の提供について,市に提案することができる。
(愛称の表記)
第15条 施設等及び案内看板等への愛称の表記は,市とネーミングライツパートナーが協議して決定する。
(愛称の変更の禁止)
第16条 付与期間内における愛称の変更はできないものとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(愛称の周知)
第17条 市は,決定された愛称について,速やかに関係機関に周知するものとする。
(契約解除の申出)
第18条 ネーミングライツパートナーは,ネーミングライツ事業の継続が困難となった場合には,契約の解除を申し出ることができる。
(ネーミングライツの付与の取消し)
第19条 市長は,ネーミングライツパートナーが次の各号のいずれかに該当するときは,ネーミングライツの付与を取り消すことができる。
(1) 市長が指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき。
(2) ネーミングライツパートナーが法令に違反し,又はそのおそれがあるとき。
(3) ネーミングライツパートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事態が発生したとき。
(4) 前条の規定により,ネーミングライツパートナーから契約の解除の申出があったとき。
(費用負担区分)
第20条 市長は,ネーミングライツ事業の実施に当たり,市ホームページ,広報かしま等に係る経費を負担し,その他の費用については,ネーミングライツパートナーが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長とネーミングライツパートナーの協議により,費用負担区分を変更することができるものとする。
3 付与期間の満了及びネーミングライツの付与の取消しに伴う原状回復に必要な費用は,ネーミングライツパートナーの負担とする。
(茨城県屋外広告物条例の遵守)
第21条 市及びネーミングライツパートナーは,施設等への愛称の表記については,茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の規定を遵守しなければならない。
(契約の更新)
第22条 ネーミングライツパートナーが同一の愛称により当該契約の期間更新を希望する場合は,ネーミングライツ事業更新申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して,当該契約の期間満了8月前までに市長に申請しなければならない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか,ネーミングライツ事業に必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。