○鹿嶋市放課後子ども教室実施要綱
令和5年3月31日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,放課後又は休日において,小学校及び公民館等の施設を放課後子ども教室として使用し,子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け,地域の方々の参画を受け,子どもたちとともに体験活動,地域住民との交流活動を通じて,心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するとともに,鹿嶋市放課後子ども教室事業の実施に関して,必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は,おおむね次に掲げる事項を実施する。
(1) 放課後における児童たちの安全・安心な活動拠点を提供すること。
(2) 児童たちの良好な学習環境の整備及び異学年交流に関すること。
(3) 様々な体験,交流及び学習活動の提供により児童たちの社会性,自主性及び創造性等の豊かな人間性を養成すること。
(4) 地域の多様な大人の積極的な参画及び交流による地域コミュニティの涵養に関すること。
(5) 児童たちが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動に関すること。
(名称及び位置)
第3条 放課後子ども教室の名称及び位置は,次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
平日の部 | 波野小学校放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字明石516番地 |
豊郷小学校放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字須賀1170番地 | |
豊津小学校放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字大船津2328番地1 | |
鹿島小学校放課後子ども教室 | 鹿嶋市城山四丁目3番43号 | |
高松小学校放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字木滝274番地 | |
平井小学校放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字平井20番地2 | |
鉢形小学校放課後子ども教室 | 鹿嶋市鉢形台三丁目15番地1 | |
大同東小学校放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字荒井370番地1 | |
大同西小学校放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字武井264番地 | |
中野東小学校放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字荒野1221番地 | |
中野西小学校放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字中1729番地3 | |
休日の部 | 波野地区放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字明石520番地2 |
豊郷地区放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字須賀1692番地1 | |
豊津地区放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字大船津4277番地6 | |
鹿島地区放課後子ども教室 | 鹿嶋市城山四丁目7番17号 | |
高松地区放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字木滝478番地53 | |
平井地区放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字平井1128番地64 | |
三笠地区放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字宮中2042番地1 | |
鉢形地区放課後子ども教室 | 鹿嶋市鉢形台三丁目15番地1 | |
大同地区放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字津賀1919番地1 | |
中野地区放課後子ども教室 | 鹿嶋市大字角折2096番地1 |
(令6教委告示6・一部改正)
(対象者)
第4条 この事業の平日の部の対象者は,前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第3学年の児童とする。
2 この事業の休日の部における主な対象者は,前条に掲げる放課後子ども教室を設置する各小学校に通学する第1学年から第6学年の児童とする。
(実施日及び実施時間)
第5条 この事業の実施日は,平日の部にあっては,毎週月曜日から金曜日とし,休日の部にあっては,教育長が別に定める日とする。
2 前項の規定にかかわらず,鹿嶋市立学校管理規則(昭和36年教育委員会規則第8号)第3条に規定する休業日及び教育長が別に定める日はこの事業の平日の部を実施しない。
3 この事業の実施時間は,平日の部にあっては,授業終了後から午後4時までとし,休日の部にあっては,1回あたり3時間程度とする。
(参加の手続)
第6条 この事業の平日の部への参加を希望する児童の保護者は,鹿嶋市放課後子ども教室参加申込書兼確約書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(参加の制限)
第7条 教育長は,次の各号のいずれかに該当するときは,参加を拒否することができる。
(1) 事業の実施に支障が生じると判断した場合
(2) 事業への参加を希望する児童の人数が,受け入れることができる人数を超える場合
(3) 第9条第1項に規定する参加費を支払わない場合
(4) 参加申込書に虚偽又は不正があった場合
(5) 鹿嶋市放課後児童クラブ設置条例(平成14年条例第7号)に規定する放課後児童クラブに在籍している場合
(参加の辞退)
第8条 この事業の平日の部に参加している児童の保護者は,参加を取りやめようとするときは,あらかじめ,教育長に鹿嶋市放課後子ども教室退会届(様式第2号)を提出しなければならない。
(費用の負担)
第9条 この事業に参加する児童の保護者は,事業運営に必要な経費のうち保護者負担として,平日の部にあっては,児童1人あたり年額3,000円の参加費を負担するものとし,休日の部にあっては,事業実施に伴う材料費等の実費を参加費として負担するものとする。
2 この事業に参加する児童は,傷害保険に加入するものとし,前項の参加費には,傷害保険に加入するための費用を含むものとする。
3 前条に規定する辞退が年の途中の場合においても,参加費の日割り計算は行わないものとする。
(令6教委告示6・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委告示第6号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。