○鹿嶋市届出避難所登録要綱

令和5年5月18日

告示第159号

(目的)

第1条 この要綱は,自治会,区又は自主防災組織(以下「自治会等」という。)が自主的に開設し,運営する避難所を届出避難所として登録し,当該避難所に対して市が支援を行うことにより,災害が発生し,又は発生するおそれがある場合に地域住民が自主的に避難することができる場所を確保するとともに,地域における防災力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 届出避難所 地域住民の安全を確保するため,自治会等が自主的に開設し,運営する避難所として,第4条第2項の規定により市長が登録する避難所をいう。

(2) 指定避難所 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定により市長が指定する避難所をいう。

(対象とする施設)

第3条 届出避難所とすることができる施設は,所有者又は管理者の同意を得た地域の集会所,所有者の同意を得た民間施設等(以下「集会所等」という。)であって,地域住民が避難所として使用することができるものとする。

2 集会所等は,次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 浸水想定区域外にあること。

(2) 土砂災害特別警戒区域外及び土砂災害警戒区域外にあること。

(3) その他避難に際して危険がないと認められること。

(登録の届出等)

第4条 届出避難所を設置しようとする自治会等は,鹿嶋市届出避難所登録届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,当該届出に係る集会所等を届出避難所として登録するものとする。

3 市長は,前項の規定による登録をしたときは,当該届出をした自治会等に鹿嶋市届出避難所登録通知書(様式第2号)を送付するとともに,届出避難所標(様式第3号)を交付するものとする。

4 市長は,第2項の規定による登録に当たっては,届出避難所の開設及び運営に関する条件を付することができる。

(登録内容の変更)

第5条 前条第2項の規定による登録を受けた自治会等(以下「設置者」という。)は,当該登録を受けた内容に変更があったときは,遅滞なく,鹿嶋市届出避難所登録内容変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(資機材等の支給)

第6条 市長は,設置者からの要請により,別表に掲げる資機材等を支給し,又は貸与するものとする。

2 設置者は,前項の規定により支給又は貸与を受けた資機材等を自己の財産における同一の注意をもって適正に管理するとともに,資機材等が保存期限(賞味期限を含む。)を超過した場合には,その交換を市に要請することができる。

(運営及び費用負担)

第7条 届出避難所は,設置者が自主的に開設し,運営し,及び閉鎖するものとし,市は,届出避難所への職員(受援により受け入れた外部職員を含む。)の派遣を行わないものとする。

2 届出避難所の開設,運営及び閉鎖に係る費用は,設置者の負担とする。

3 設置者は,大規模災害の発生により避難が長期化し,救援物資が必要な場合には,必要な救援物資の種類及び数量を取りまとめ,市長(市災害対策本部が設置されている場合にあっては,市災害対策本部。次条及び第10条において同じ。)にその配給を要請することができる。

4 前項の救援物資は,指定避難所において配給を受けるものとする。

(市への報告)

第8条 設置者は,届出避難所を開設し,又は閉鎖したときは,その旨を直ちに市長に報告しなければならない。

2 設置者は,届出避難所に避難した者があった場合は,その人数等を速やかに市長に報告しなければならない。

(指定避難所との関係)

第9条 設置者は,指定避難所が開設されている場合においても,届出避難所を開設し,運営することができる。

(届出避難所の公表)

第10条 市長は,第4条第2項の規定により登録され,又は第8条第1項の規定により報告された届出避難所の公表に当たっては,事前に自治会等の意向を確認するものとする。

(設置者の遵守事項)

第11条 設置者は,届出避難所の開設及び運営に当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 届出避難所の開設及び運営に伴い事故等が発生した場合は,誠実に対応すること。

(2) 自治会又は区加入世帯以外の世帯の者が届出避難所に避難を希望した場合は,設置者の判断により対応すること。

(3) 届出避難所として使用する施設は,平常時より事故防止のために適切に管理すること。

(廃止の届出)

第12条 設置者は,届出避難所を廃止したときは,鹿嶋市届出避難所廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第13条 市長は,前条の規定による届出があった場合又は届出避難所周辺の環境の変化があった場合,土砂災害警戒区域の指定があった場合その他市長が届出避難所として適切でないと認めた場合は,当該届出避難所の登録を取り消すものとする。

2 市長は,前項の規定により届出避難所の登録を取り消したときは,鹿嶋市届出避難所登録取消通知書(様式第6号)により設置者に通知するものとする。

(資機材等の返却)

第14条 第12条の規定による届出をした者又は前条第2項の規定による通知を受けた者は,市長から支給し,又は貸与されている資機材等を速やかに返却しなければならない。

(研修,訓練等)

第15条 設置者は,届出避難所を利用すると想定される地域住民に対し,研修,訓練等を実施し,届出避難所の利用に関する理解を深めるように努めるものとする。

(事故等の損害賠償等)

第16条 届出避難所の開設及び運営に伴い,事故等により損害が生じることがあっても,市はその責めを負わないものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

資機材名

数量

支給又は貸与の区分

アルファ化米(個食)

50食

支給

保存水(飲料水2リットル/本)

24本

支給

毛布

10枚

支給

災害用トイレセット

100個

支給

プラダントイレ

1基

支給

避難所開設キット

1式

支給

簡易ベッド

要協議

貸与

備考 別表に掲げる資機材のほか,鹿嶋市防災行政無線戸別受信機貸与等に関する要綱(平成25年告示第6号)に基づき,防災行政無線戸別受信機を1台貸与する。

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鹿嶋市届出避難所登録要綱

令和5年5月18日 告示第159号

(令和5年5月18日施行)