○鹿嶋市ひとり暮らし高齢者あんしん見守り事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は,在宅のひとり暮らし高齢者に緊急通報装置を貸与し,ひとり暮らし高齢者の急病,事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応のできる体制を整備する鹿嶋市ひとり暮らし高齢者あんしん見守り事業を実施することにより,ひとり暮らし高齢者の自立した在宅生活の支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「緊急通報装置」とは,次に掲げる装置を総称したものをいう。
(1) 緊急通報送出機能を有する電話機又は電話回線を使用して緊急通報を送出する装置であって電話機能を有しないもの
(2) ペンダント型無線発信機
2 この要綱において「受信センター」とは,緊急通報装置から送出された信号を24時間体制で受診して,状況を確認の上,必要に応じて適切な処置を行うための場所をいう。
3 この要綱において「高齢者」とは,65歳以上の者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は,鹿嶋市とする。ただし,市長は,第7条の規定による利用の可否の決定に係る事務を除き,事業の適切な運営を確保できる者に委託して行わせることができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に住所を有し,おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者のうち,体調不良等の理由があり,緊急通報装置の貸与を希望する者であること。
(2) 市が指定する電話回線を利用していること。
(事業の実施)
第5条 市長は,第7条の規定により,この事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対して次のサービスを提供する。
(1) 緊急通報装置の貸与,設置,保守,移設及び撤去
(2) 受信センターに24時間365日配置された適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーター(以下「オペレーター」という。)による通報の受付及び受け付けた通報に応じ消防指令センターや協力者(第11条に規定する「協力員」をいう。)への連絡
(3) 利用者からの健康・医療相談に対するオペレーターによる指導及び必要に応じ関係機関への連絡
(4) オペレーターによる電話による定期的な安否確認
2 前項第1号の規定により貸与する緊急通報装置は,ひとり暮らし高齢者が簡単に操作することができ,緊急事態を自動的に通報することが可能な機器とする。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 鹿嶋市ひとり暮らし高齢者あんしん見守り事業利用申込書(様式第1号)
(2) 鹿嶋市ひとり暮らし高齢者あんしん見守り事業利用概況表(様式第2号)
(3) 鹿嶋市ひとり暮らし高齢者あんしん見守り事業利用誓約書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(利用者負担)
第8条 利用者は,次に掲げる費用の区分に応じ,それぞれ該当各号に定める額を負担するものとする。
(1) 緊急通報装置の貸与料 1月当たり300円
(2) 緊急通報装置の利用に係る回線使用料及び電気料金 実費
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用を辞退するとき。
(3) 第6条の規定による申請の内容に変更が生じたとき。
(支援体制の整備)
第11条 市長は,緊急通報装置の貸与を行うに当たっては,次に掲げる支援体制の整備及び調整を行うものとする。
(1) 協力員の確保(利用者の緊急時に,迅速に利用者宅に出向き,状況等を確認し,必要な措置をとることのできる協力員を確保することをいう。)
(2) 関係協力機関との連携(緊急時や安否確認において,地域包括支援センター,地域福祉推進委員,居宅介護支援事業所及び各種介護保険サービス提供施設・協力員等との連携をいう。)
(備付書類)
第12条 市長は,鹿嶋市ひとり暮らし高齢者あんしん見守り事業利用者台帳(様式第6号)を作成し,その他必要な書類を備え付け,適正に管理しなければならない。
附則
この告示は,公布の日から施行する。