○鹿嶋市介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要綱
令和5年3月24日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関して作成された個人情報に係る資料で市が管理するもの(以下「資料」という。)を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定の基づき本人,親族その他の関係者に提供することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(提供対象者)
第2条 資料の提供を受けることができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 要介護認定等に係る被保険者本人(以下「本人」という。)
(2) 本人の配偶者及び3親等内の親族
(3) 本人と居宅介護支援,介護予防支援,施設サービス,地域密着型サービス又は特定施設入居者生活介護の提供に係る契約を締結し,又は締結を予定している事業者
(4) 法第115条の46第1項に規定する鹿嶋市地域包括支援センターの職員
(5) 主治医意見書を記入した医師
(6) 本人の入所判定評価及び入所順位の決定を行おうとする施設サービス事業者
(令6告示102・一部改正)
(提供の対象となる資料)
第3条 提供の対象となる資料は,次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票(特記事項)
(2) 介護認定審査会資料(コンピュータ・プログラムにおいて処理することにより得た帳票で,基本調査結果の分かるものをいう。)
(3) 主治医意見書(介護サービス計画の作成に利用することについて,主治医の同意があるものに限る。)
(4) 要介護認定等の審査判定結果
(5) 介護認定審査会議事録
2 前項第3号に掲げる資料は,当該資料の本人への提供について当該資料を作成した医師に照会を行い,同意がある場合に限り本人に提供することができるものとする。
4 施設サービスにおける入所判定評価及び入所順位の決定の目的で資料の提供を受けようとするときは,第1項第3号に掲げる資料の一部を開示することができるものとする。
(令6告示102・一部改正)
(提供の決定)
第5条 市長は,前条第1項の規定による申請があった場合において,資料の提供をすることが適当であると認めるときは,申請に係る資料を写しの交付の方法により提供するものとする。
2 前項に規定する場合において,市長は,資料の提供をすることが不適当と認めるときは,理由を記載した書面により申請をした者に通知するものとする。
3 第1項の規定による資料の提供は,当該資料に係る本人の要介護認定等について鹿嶋市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は,これを行わない。
(遵守事項)
第6条 資料の提供を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料を介護サービス計画及び介護予防サービス計画の作成並びに特別養護老人ホームにおける入所評価及び入所順位の決定以外の目的に使用しないこと。
(2) 提供を受けた資料を本人の同意を得ることなく本人以外の者に知らせ,又は提供しないこと。
(3) 職員その他の従業者又は従業者であった者が,前2号に掲げる行為を行わないよう必要な措置を講ずること。
(4) 提供を受けた資料を紛失,漏えい等の事故がないように厳重に管理し,万一事故が発生したときは,直ちに市長に連絡すること。
(5) 本人との居宅介護支援,介護予防支援,介護予防ケアマネジメント,施設サービス,地域密着型サービス又は特定施設入居者生活介護サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他資料を所有する必要がなくなったときは,速やかに当該資料(複写し,又は複製したものを含む。)を廃棄すること。
(6) その他市長が定めること。
2 市長は,前項各号に掲げる事項を遵守しなかった者に対し,資料の提供を中止し,又はその後の資料の提供を行わないことができる。
(令6告示102・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,資料の提供に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(鹿嶋市介護保険要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱の廃止)
2 鹿嶋市介護保険要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱(平成20年告示第21号)は,廃止する。
附則(令和6年4月1日告示第102号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令6告示102・一部改正)