○鹿嶋市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(専用使用の申請)
第2条 鹿嶋市地域子育て支援センター(以下「センター」という。)の施設等を専用使用しようとする者は,鹿嶋市地域子育て支援センター施設等専用使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は,当該施設等を専用使用しようとする日の30日前までに提出しなければならない。ただし,市長が当該施設等の専用使用に支障がないと認めるときは,この限りでない。
2 市長は,専用使用の変更又は取消しの許可をしたときは,鹿嶋市地域子育て支援センター施設等専用使用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第6条 専用使用者は,許可の目的以外にセンターの施設等を使用し,又はその使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(職員の指示)
第7条 センターの施設等を使用する者(以下「使用者」という。)は,センターの施設等の使用に当たっては,職員の指示に従わなければならない。
(職員の立入り)
第8条 使用者は,職員がセンターの施設等の管理のため立ち入ろうとするときは,これを拒むことができない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。