○鹿嶋市営住宅住替え要綱

令和5年3月15日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市営住宅条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)第21条第7号の事由による市営住宅の住替えを公正かつ合理的に行い,市営住宅に入居している者の生活の安定と居住水準の向上を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住替え」とは,現に市営住宅に入居している者が他の市営住宅に入居することをいう。

(対象)

第3条 条例第21条第7号の事由による住替えを申し込むことができる者は,現住宅に3年以上居住する者であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 入居後世帯員の増加のため現住宅より広い住宅を希望する者

(2) 入居後世帯員の減少のため現住宅より狭い住宅を希望する者

(3) その者が属する世帯の世帯主又は世帯員(以下「世帯主等」という。)の疾病等のため,現住宅での生活に支障があると認められる者

(4) エレベーターが設置されていない市営住宅の2階以上の階に住んでいる者で,介護保険法に基づく要介護認定において要介護2以上の認定を受けている世帯主等又は身体障害者手帳の交付を受けている世帯主等と同居しているもの

(5) 他の者と相互に入れ替わることが双方の利益になると認められる者

(6) その他特に生活環境の変化により現住宅に居住し続けることで著しい不利益を受けていることが客観的に明白である者

(除外)

第4条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,住替えを認めないものとする。

(1) 条例第59条第1項各号の規定に該当する者

(2) 家賃等及び市税の滞納がある者

(3) 収入超過者及び高額所得者の認定を受けている者

(4) 過去に同一理由による住替えのあっせんを受けている者

(住宅のあっせん)

第5条 市長は,あっせんする住宅を指定するものとする。

2 市長は,第3条第3号から第5号までに該当する者に対し,他の者に優先して住宅のあっせんを行うことができる。

3 前項の場合において,市長は,次により住宅のあっせんを行う。

(1) 新築住宅については,応募状況を考慮して住替え戸数を決定し,住替えを希望する者が多い場合は,抽選により決定する。

(2) 既存住宅については,特別な事情がない限り,他の者と同等に取り扱うものとする

(申込手続)

第6条 住替えを申し込もうとする者は,市営住宅住替申込書(別記様式)に市長が定める書類を添付して提出するものとする。

(有効期間)

第7条 市営住宅住替申込書の有効期間は,当該申込書を受理した日から1年を経過した後の8月末日までとする。

(入居の決定及び手続)

第8条 市長は,第6条の規定による申込みについて,入居を承認したときは,その申込みをした者(以下「入居決定者」という。)に,その旨を通知するものとする。

2 入居決定者は,条例第27条の規定に準じ入居手続をしなければならない。

(返還手続)

第9条 住替えに伴い,現住宅を退去しようとするときは,条例第45条の定めるところにより返還手続をしなければならない。

(期間通算)

第10条 前条の規定にかかわらず,住居に入居した日は,最初に市営住宅に入居した日とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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鹿嶋市営住宅住替え要綱

令和5年3月15日 告示第26号

(令和5年3月15日施行)