○鹿嶋市個人情報保護法施行細則
令和5年3月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び鹿嶋市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条の実施機関が定める数)
第2条 条例第3条の実施機関が定める数は,100人とする。
(費用の負担)
第3条 条例第4条第2項の規定により開示請求者が負担する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用の額は,鹿嶋市情報公開条例施行規則(平成15年規則第2号)別表第1に定めるところによる。
2 条例第4条第2項の規定により開示請求者が負担する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 前2項の費用は,前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は,現金により納付する方法とする。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。