○鹿嶋市水道事業給水停止取扱要綱
令和4年12月22日
水道告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市水道事業給水条例(昭和57年条例第7号)第22条の規定に係る給水停止処分の実施について必要な事項を定めるものとする。
(給水停止の対象者)
第2条 給水停止の対象者(以下「給水停止対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 水道使用者が納めるべき水道料金等について,督促状の納入期限を経過してもなお滞納の状態にある者
(2) 水道料金等を逃れようと作為する等,著しく他の善良な納付者に対し公平を欠くと認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めた者
(給水停止の方法等)
第3条 給水の停止は,止水栓を閉栓することにより行うものとする。ただし,止水栓がない場合は,補助止水栓を閉栓することにより行うものとする。
2 給水の停止後は,定期的に給水停止対象者宅を訪問し,無断使用の形跡がないか確認するものとする。
(給水停止の予告)
第4条 管理者は,給水停止対象者に対して,事前に給水停止予告通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(給水停止の通知)
第5条 給水停止を執行したときは,鹿嶋市水道事業給水条例施行規程(昭和57年水管規程第2号)第24条の規定に基づき給水停止通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(給水停止の猶予)
第6条 管理者は,給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,給水停止を猶予することができる。
(1) 給水停止対象者が水道料金等の一部を納付し,かつ,残金について分納誓約書(様式第3号)の提出があったとき。ただし,残金の分納期間は,2年を超えることはできない。
(2) 財産が天災,火災その他の災害を受け,又は盗難による被害を受けたことにより,水道料金を納入することが著しく困難であると認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族の負傷又は疾病等により,水道料金を納入することが著しく困難であると認められるとき。
(4) その他管理者が特別の事由があると認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 財産状況その他の事情の変化により,その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(給水停止の解除)
第8条 給水停止の解除は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その翌日に行うものとする。ただし,管理者が必要と認めるときは,この限りでない。
(1) 給水停止の対象となった滞納料金を完納したとき。
(2) 滞納料金の一部を納入し,かつ,残額について分納誓約書の提出があったとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。