○鹿嶋市ガス事業法事務処理要領
令和4年12月2日
告示第276号
(趣旨)
第1条 この要領は,ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するため,必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の対象者及び対象用品)
第2条 市長は,市内に所在する法第137条第1項に規定するガス用品の販売の事業を行う事業者(以下「事業者」という。)が法第138条の規定に違反するガス用品を販売し,若しくは販売の目的で陳列することを防止し,又は事業者が守るべき事項について周知するため,事業者の事務所,事業所,店舗又は倉庫に立ち入り,ガス用品,帳簿,書類その他の物件を検査し,又は関係者に質問(以下「立入検査等」という。)を行うものとする。
2 立入検査等の対象となるガス用品は,次に掲げるものとする。
(1) 特定ガス用品
ア ガス瞬間湯沸器(半密閉燃焼式)
イ ガスストーブ(半密閉燃焼式)
ウ ガスバーナー付風呂釜(半密閉燃焼式)
エ ガス風呂バーナー
(2) 特定ガス用品以外のガス用品
ア ガス瞬間湯沸器(開放燃焼式,密閉燃焼式,屋外式)
イ ガスストーブ(開放燃焼式,密閉燃焼式,屋外式)
ウ ガスバーナー付風呂釜(開放燃焼式,密閉燃焼式,屋外式)
エ ガスこんろ
(検査事項)
第3条 市長は,ガス用品の販売の事業を行う店舗において,店頭,倉庫等におけるガス用品の機器本体に係る次に掲げる事項について立入検査を実施するものとする。
(1) 法第147条に規定する表示
(2) ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商産業省令第27号)に規定する表示
ア 型式(製造事業者が自社の製品の型式の区分を明確にするために定める略号で表示しても差し支えない。)
イ ガス消費量
ウ 都市ガス用である旨
エ 適用すべきガスグループ(13A,12A,6A,5C,L1,L2,L3)
オ 定格電圧(交流電源を利用するものに限る。)
カ 定格消費電力(交流電源を利用するものに限る。)
キ 定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)
ク 届出事業者の氏名又は名称(経済産業大臣の承認を受けた略称(記号)及び経済産業大臣に届け出た登録商標)
ケ 製造年月(経済産業大臣の承認を受けた略称(記号))
コ 製造番号
サ 使用上の注意
シ 特定ガス用品にあっては,国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称(経済産業大臣の承認を受けた略称(記号)又は経済産業大臣に届け出た登録商標)
2 検査員は,立入検査の実施に際し,検査員証を必ず携帯し,立入検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。
(立入検査実施人数)
第5条 立入検査は,原則として2人以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第6条 立入検査は,一般消費者からの苦情の申出により法令に違反するおそれがあると認める場合その他市長が必要と認める場合において随時行うほか,消費者の苦情の動向等を踏まえ,店舗規模,過去の立入検査の状況等を考慮し,計画的に実施するものとする。
3 前年度の立入検査において,法に違反する事実が確認された店舗については,改善状況の確認のため,前項の立入検査等実施計画書において立入検査の対象店舗として位置づけるものとする。
4 立入検査は,年に1回以上,1回につき1件程度の店舗等を対象とする。
(立入検査の通知)
第7条 市長は,立入検査の対象となる事業者に対し,適当な期間を設けて立入検査の日時その他必要な事項を事前に通知するものとする。
(立入検査の実施)
第8条 立入検査は,販売事業者の立会いの下に実施し,遵守しなければならない事項の周知徹底を図る。
2 検査員は,立入検査を実施するときは,被検査者に対し,立入検査の趣旨を十分説明しなければならない。
3 立入検査の結果,不適正表示品又は無表示品が認められたときは,当該違反事実に関し検査者と被検査者の認識を一致させるため,被検査者に確認を求めるものとする。
(改善指導の実施)
第9条 検査員は,立入検査の結果,法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれがある重大な事実があると認められたときは,販売事業者に対して違反ガス用品に係る通知書(様式第3号)を交付し,直ちに当該ガス用品の販売及び陳列を停止させるとともに,違反ガス用品を販売し,又は陳列してはならない旨を指導するものとする。
3 市長は,違反ガス用品に係る事項を法令に違反するガス用品の報告書(様式第5号)に記載し,速やかに知事を経由して経済産業大臣へ報告するものとする。
(施行状況の報告)
第10条 市長は,その年度における立入検査の施行状況をとりまとめ,立入検査等実施状況報告書(様式第6号)を作成し,当該年度末までに知事を経由して経済産業大臣へ報告するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。