○法人市民税の仮装経理に関する要綱

令和4年11月15日

告示第272号

(趣旨)

第1条 この要綱は,法人市民税において仮装経理があった場合の処理等について,必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 市長は,法人税において仮装経理に基づく過大申告があったために法人税法(昭和40年法律第34号)第70条の規定による法人税の更正があった場合において,法人市民税に係る法人税割の更正(以下「法人市民税更正」という。)をすることができるものとする。

(処理の方法)

第3条 市長は,法人市民税更正により減少する部分の金額のうち仮装経理に基づく過大申告に係る金額については還付せず,その法人市民税更正の日の属する事業年度の翌事業年度から5年間,法人市民税に係る法人税割から繰越控除するものとする。

(その他)

第4条 市長は,法人の解散,市内にある法人の事業所の廃止その他の市民税に係る法人税割から控除することができない事由があるときは,その控除することができない金額を加算金と併せて返還しなければならない。

この告示は,公布の日から施行し,令和4年1月1日から適用する。

法人市民税の仮装経理に関する要綱

令和4年11月15日 告示第272号

(令和4年11月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年11月15日 告示第272号