○鹿嶋市部活動改革検討委員会設置要綱
令和4年7月29日
教委告示第5号
(目的)
第1条 鹿嶋市立中学校における部活動(以下「部活動」という。)の在り方を検討及び協議することを目的として,鹿嶋市部活動改革検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は,次の事項について検討及び協議する。
(1) 学校における部活動の現状及び課題に関すること。
(2) 部活動の地域移行に関すること。
(3) 合理的で効果的な部活動の在り方に関すること。
(4) その他目的達成のため必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は,15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 市内中学校の代表者
(2) 小中学生の保護者
(3) 市民活動団体等の代表者
(4) その他教育長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選任する。
2 委員長は,検討委員会を代表し,会務を総括する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,委員長の決するところとする。
4 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求めて,意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は,業務を遂行するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は,部活動主管課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運用に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。