○鹿嶋市部活動改革検討委員会設置要綱

令和4年7月29日

教委告示第5号

(目的)

第1条 鹿嶋市立中学校における部活動(以下「部活動」という。)の在り方を検討及び協議することを目的として,鹿嶋市部活動改革検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は,次の事項について検討及び協議する。

(1) 学校における部活動の現状及び課題に関すること。

(2) 部活動の地域移行に関すること。

(3) 合理的で効果的な部活動の在り方に関すること。

(4) その他目的達成のため必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は,15人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 市内中学校の代表者

(2) 小中学生の保護者

(3) 市民活動団体等の代表者

(4) その他教育長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年以内とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選任する。

2 委員長は,検討委員会を代表し,会務を総括する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,委員長の決するところとする。

4 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求めて,意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は,業務を遂行するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は,部活動主管課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運用に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市部活動改革検討委員会設置要綱

令和4年7月29日 教育委員会告示第5号

(令和4年7月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年7月29日 教育委員会告示第5号