○鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業清算金事務取扱規則
令和4年9月9日
規則第23号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 清算金の徴収(第6条―第9条)
第3章 清算金の交付(第10条―第13条)
第4章 雑則(第14条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業施行規程に関する条例(平成24年条例第23号)第7章に規定する清算に関する事務取扱について,法令その他別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)をいう。
(2) 令 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)をいう。
(3) 条例 鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業施行規程に関する条例をいう。
(4) 清算金 法第104条第8項の規定により確定した清算金(分割徴収又は分割交付に係る清算金にあっては,特に定めがあるもののほか,法第110条第2項の規定により付した利子を含む。)をいう。
2 前項の規定による通知は,清算金を徴収し,又は交付する期限の少なくとも30日前に行うものとする。
(1) 当該権利について登記がある場合 当該登記上の持分
(2) 当該権利について登記がない場合 法第85条第1項の規定による申告書に記載した持分
(3) 遺産分割前における共同相続の場合 法定相続分による持分
(4) 持分が明確でない場合 均等の持分
(清算金の相殺)
第5条 市長は,清算金を交付すべき場合において,その交付を受けるべき者に徴収すべき清算金(以下「徴収清算金」という。)があるときは,徴収清算金とその者に交付すべき清算金(以下「交付清算金」という。)とを相殺する。
第2章 清算金の徴収
(徴収台帳)
第6条 市長は,徴収清算金の徴収について,清算金徴収台帳(様式第3号)によってこれを整理するものとする。
3 未納の徴収清算金を繰り上げて納付する場合の利子は,納付期限の翌日から当該納付が完了する日までの日割計算とする。
第3章 清算金の交付
(交付清算金の請求)
第10条 交付清算金の交付を受けようとする者は,原則として清算金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(交付台帳)
第11条 市長は,交付清算金の交付について,清算金交付台帳(様式第10号)によってこれを整理するものとする。
(交付清算金の供託)
第12条 市長は,交付清算金を交付する場合において,次に掲げる場合に該当するときは,当該交付清算金を供託する。ただし,第1号の場合において,全ての先取特権者,質権者又は抵当権者から交付清算金を供託しなくてもよい旨の申出があったときは,この限りでない。
(1) 交付清算金の目的となっている宅地又は権利について先取特権,質権又は抵当権が存するとき。
(2) 交付清算金の交付を受けるべき者(以下「交付権利者」という。)が交付清算金の受領を拒んだとき。
(3) 交付権利者の所在が不明のとき。
(4) 交付権利者を確知することができないとき。
(供託調書)
第13条 市長は,交付清算金の供託について,清算金供託調書(様式第13号)によってこれを整理するものとする。
第4章 雑則
(滞納処分)
第14条 徴収清算金を納期限までに納付しない者があるときは,納期限の翌日から起算して20日以内に清算金督促状(様式第14号。以下「督促状」という。)を発して督促する。この場合において,督促状において指定する納期限は,督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
3 前項の延滞金は,督促状において指定した納期限の翌日から当該納付の日までの期間の日数に応じ,年10.75パーセントの割合で算出した額とする。
4 市長は,第2項の延滞金を納付すべき者の資力が乏しいため当該延滞金を納付することが困難であると認めるときは,当該延滞金の全部又は一部を減免することができる。
5 第2項の規定による通知を受けた者が,通知書に指定した納期限までに納付しないときは,国税滞納処分の例により徴収する。
(清算金債権債務の譲渡)
第15条 徴収清算金を納付すべき者は,確定した清算金債務を譲渡しようとするときは,当初の納付すべき者及び引受人が連署した併存的債務引受申出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし,当該申出が併存的債務引受申出書によらない場合においても,所定の要件を満たすものであれば受け付けるものとする。
3 交付権利者は,確定した清算金債権を譲渡したときは,清算金債権譲渡通知書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は,前項の規定による通知を受けたときは,権利の譲受人に当該債権譲渡のあった交付清算金を交付するものとする。
(清算金を納付すべき者又は交付を受ける者の相続)
第16条 清算金を納付すべき者又は交付を受ける者について相続があったときは,相続人は,清算金債権・債務相続届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。この場合において,当該相続が共同相続であるときは,当該届出書の提出は,共同相続人が連署して,これを行うものとする。
(書類の送付に代わる公告)
第18条 市長は,この規則に定めるところにより書類を送付する場合において,送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき,又は過失なくしてその者の住所,居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは,法第133条及び令第75条の規定により,その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか,清算金の徴収及び交付についての事務取扱は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。