○鹿嶋市おかえりマーク利用事業実施要綱

令和4年5月12日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は,認知症を有する高齢者,若年性認知症を有する者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明となった場合において,当該認知症高齢者等を早期に発見し,保護し,介護者等へ引渡すことにより,認知症高齢者等の生命及び身体の安全を確保するとともに,介護者等の精神的負担を軽減するため,介護者等に対しておかえりマークを交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護者等 次に掲げる者をいう。

 認知症高齢者等と同居する当該認知症高齢者等を介護する者又はその家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),子,父母,孫及び兄弟姉妹並びにその他の親族をいう。)

 に掲げる者と同様の状態にあると市長が認める者

(2) おかえりマーク 二次元コード(水平方向及び垂直方向に情報を有する数字,記号その他の符号であって,介護者等があらかじめ登録する認知症高齢者等の性別,身体の特徴,病歴その他の認知症高齢者等を保護するための必要な情報(以下「登録情報」という。)を携帯電話端末その他の機器(以下「携帯電話等」という。)を用いて読み取ることができるものをいう。)が印字されたシールで,認知症高齢者等の衣服,靴,帽子等に貼ることができ,認知症高齢者等を発見した者が,当該二次元コードを携帯電話等を用いて読み取ることにより,インターネットを通じて,当該登録情報の確認及び介護者等との通信を可能とするものをいう。

(事業の内容)

第3条 市は,この告示の定めるところにより,本市の区域内に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている認知症高齢者等に対し,その者の介護者等の申請により,おかえりマークを交付するものとする。

(交付の申請)

第4条 おかえりマークの交付を受けようとする介護者等は,鹿嶋市おかえりマーク交付申請書(様式第1号)に交付同意書(様式第2号)を添えて,市長に提出しなければならない。

2 介護者等が認知症高齢者等の家族でない場合は,あらかじめ,おかえりマークの交付を受けようとする旨の同意を当該認知症高齢者等の家族から得なければならない。この場合において,同意を得る家族の順位は,市長が別に定める。

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は,前条第1項の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査し,交付の可否を決定したときは,その旨を鹿嶋市おかえりマーク交付決定(却下)通知書(様式第3号)により,当該申請をした介護者等に通知するものとする。

(おかえりマークの交付)

第6条 市長は,おかえりマークの交付の決定を受けた介護者等に対し,認知症高齢者等1人につき30枚のおかえりマークを交付するものとする。

2 前項の枚数を超えておかえりマークの追加の交付を受けようとする介護者等は,鹿嶋市おかえりマーク追加交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 おかえりマークの交付に係る費用は,無料とする。ただし,追加の交付を受ける場合に市長が特別の事情があると認める場合を除き,介護者等の負担とする。

(情報提供)

第7条 市長は,おかえりマークの交付の決定したときには,鹿嶋市おかえりマーク交付申請書(様式第1号)の写しを認知症高齢者等が居住する地域を担当する地域包括支援センター及び管轄する警察署に速やかに提供するものとする。

(おかえりマークの管理)

第8条 介護者等は,交付されたおかえりマークを適切に管理し,当該認知症高齢者等以外の者におかえりマークを譲渡し,貸し付け,又は不正に使用しないよう努めなければならない。

2 介護者等は,おかえりマークの全部又は一部を毀損し,又は滅失したときは,速やかに市長にその旨を報告し,その指示に従わなければならない。

(交付登録内容の変更及び終了)

第9条 介護者等は,第4条第1項の規定により申請した情報を変更するとき,又はおかえりマークの利用を終了するときは,鹿嶋市おかえりマーク利用変更(終了)(様式第5号)を市長に届け出るものとする。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,速やかに必要な措置を行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は,当該認知症高齢者等又は介護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は,交付の決定を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) おかえりマークの交付が不適当と認められる事由があるとき。

2 市長は,前項の規定により交付の決定を取り消したときは,鹿嶋市おかえりマーク交付決定取消通知書(様式第6号)により,その旨を当該介護者等に通知するものとする。

(雑則)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年6月1日から施行する。

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鹿嶋市おかえりマーク利用事業実施要綱

令和4年5月12日 告示第182号

(令和4年6月1日施行)