○鹿嶋市職員旧姓使用取扱要綱

令和4年3月31日

訓令・議会訓令・教委訓令・監委訓令・農委訓令・選管訓令・固評委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員が婚姻,養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により,戸籍上の氏を改めた後も婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職に属する職員をいう。

(2) 文書等 職員が職務遂行上又は事務処理上作成し,又は使用する文書(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものを含む。)をいう。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 単に氏名が記載されたもの

(2) 専ら組織内部で使用される文書等で,職務遂行上又は事務処理上支障が生じないもの

(3) 職員の権利及び義務に係る文書等のうち,職員の同一性の確認が容易にでき,職務遂行上又は事務処理上支障が生じないもの

(4) 法律等に基づかないもの

(5) その他所属長が認める軽易なもの

2 旧姓使用者(第5条に規定する旧姓使用者をいう。)は,旧姓を使用することができる文書等には,原則として,統一して旧姓を使用しなければならない。

(旧姓使用の承認の申請)

第4条 職員は,旧姓を使用しようとするときは,旧姓使用承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(旧姓使用の承認の通知)

第5条 任命権者は,旧姓の使用を承認したときは,旧姓使用承認通知書(様式第2号)により,当該承認を受けた職員(以下「旧姓使用者」という。)に通知するものとする。

(旧姓使用職員台帳への記載)

第6条 任命権者は,旧姓の使用を承認したときは,旧姓使用職員台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(承認の取消し)

第7条 任命権者は,旧姓使用者が退職したとき,又は職務遂行上若しくは事務処理上支障があると認めるときは,第5条の承認を取り消すことができる。

2 任命権者は,前項の規定により承認を取り消したときは,旧姓使用承認取消通知書(様式第4号)により,旧姓使用者に通知するものとする。ただし,旧姓使用者が退職した場合は,この限りでない。

(旧姓使用の中止)

第8条 旧姓使用者は,旧姓の使用を中止しようとするときは,旧姓使用中止届(様式第5号)を,任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定により旧姓の使用を中止したときは,原則として再び同じ旧姓を使用することはできない。

(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)

第9条 職員が任命権者から旧姓の使用の承認を受けた後,当該任命権者以外の部局に異動又は併任され,引き続き旧姓を使用しようとするときは,異動又は併任された後の任命権者に当該承認を受けたことを証する通知等の写しを提出することにより,旧姓の使用を承認したものとみなし,第4条及び第5条の規定による手続を省略することができるものとする。

2 任命権者は,前項に規定する通知等の写しが提出されたときは,旧姓使用職員台帳に記載するものとする。

(責務)

第10条 所属長は,所属職員の旧姓の使用に関し,適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓使用者は,旧姓を使用するに当たって,常に市民,職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか,旧姓の使用に関し必要な事項は,人事担当部長が別に定める。

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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鹿嶋市職員旧姓使用取扱要綱

令和4年3月31日 訓令・議会訓令・教育委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令・選挙管理委員会訓令・固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)