○令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
令和4年5月20日
規則第17号
(令和3年12月に鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の規定に基づき期末手当を支給された者についての特例)
第1条 鹿嶋市職員の給与に関する条例及び鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める法令は,次に掲げる法令とする。
(3) 特別職の職員に適用される法令
(4) 国家公務員に適用される法令
(5) 公庫,公団等の職員に適用される法令
(6) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)に適用される法令
(7) その他市長が定める法令
2 改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規則で定める者は,前項各号に掲げる法令の適用を受ける者とする。
3 改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規則で定める額は,第1項各号に掲げる法令等の改正条例附則第2条第1項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。
(端数計算)
第2条 改正条例附則第2項第1項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか,令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。