○鹿嶋市国民健康保険税減免取扱要綱

令和4年3月24日

告示第32号

鹿嶋市国民健康保険税減免取扱要綱(平成26年告示第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市国民健康保険税条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の要件)

第2条 市長は,納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)が,条例第25条第1項各号のいずれかに該当し,国保税の全部又は一部を納付することが著しく困難であると認められる者に対して,納税義務者等の申請に基づき国保税を減免することができる。

(生活困窮による減免)

第3条 納税義務者等が,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者であるときは,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める金額を減免する。

(1) 納税義務者等の全員が当該扶助を受けている場合 国保税の全額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該納税義務者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の全額

(災害による減免)

第4条 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,納税義務者等の居住する住宅(納税義務者等の所有するものに限る。)に,その価格の20%以上の損害(保険金,損害賠償金等によって補填されるべきものを除く。)を受け,かつ,納税義務者等の前年の合計所得金額が1,000万円以下であって国保税の納付が困難と認められるときは,次の表の前年の合計所得金額及び損害の割合の区分に応じ,それぞれ当該欄に定める減免の割合で国保税を減免する。

前年の合計所得金額

損害の割合

減免の割合

500万円以下

50%以上

100%

20%以上50%未満

50%

500万円を超え750万円以下

50%以上

50%

20%以上50%未満

25%

750万円を超え1,000万円以下

50%以上

25%

20%以上50%未満

12.5%

(東日本大震災等による被災者に係る減免)

第4条の2 納税義務者等が,平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有し,原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であったため避難又は退避を行っている世帯(当該指示が解除となり,避難又は退避を行っていた場合を含む。)及び同法第20条第2項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた世帯について,次の表の左欄に掲げる住所を有していた区域等の区分に応じ,それぞれ当該右欄に定める減免の割合で国保税を減免する。

住所を有していた区域等

減免の割合

以下を除く区域等

100%

平成27年12月31日までに指定が解除された避難指示解除準備区域

50%

2 前項の規定にかかわらず,原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示により指定が解除された緊急時避難準備区域の世帯及び平成26年12月31日までに指定が解除された避難指示解除準備区域の世帯については,国保税を減免しない。

3 第1項の規定にかかわらず,平成27年度から平成28年度(平成29年4月1日付けで区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域を含む。)まで並びに令和元年度の各年度中に区域指定が解除された居住制限区域及び避難指示解除準備区域の世帯及び令和4年度中(令和5年4月1日付けで区域指定が解除された特定復興再生拠点を含む。)に区域指定が解除された特定復興再生拠点区域の世帯であって,世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯については,国保税を減免しない。

(令5告示181・追加,令6告示101・一部改正)

(所得減少による減免)

第5条 疾病,事業不振,廃業,失業(解雇,勤務先の倒産その他のあらかじめ予測できないやむを得ない理由による失業に限る。)等の理由により,納税義務者等の当該年の合計所得金額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付金又は遺族年金,障害者年金,母子年金若しくは労災保険等非課税所得とされている所得等を含む。)の見積額が前年の合計所得金額から50%以上減少し,国保税の納付が困難と認められる場合で前年の合計所得金額が1,000万円以下のときは,次の表の前年の合計所得金額の区分に応じ,それぞれ当該欄に定める減免の割合で国保税を減免する。ただし,納税義務者等が条例第22条の2の規定の適用を受けているときは,この限りでない。

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下

100%

300万円を超え400万円以下

80%

400万円を超え550万円以下

60%

550万円を超え750万円以下

40%

750万円を超え1,000万円以下

20%

(刑事施設等に収容されている者に係る減免)

第6条 納税義務者等が条例第25条第1項第3号に該当する者であるときは,当該事由に該当した月から該当しなくなった月の前月までの当該納税義務者等に係る所得割額及び被保険者均等割額を減免する。

(旧被扶養者に係る減免)

第7条 納税義務者等が条例第25条第1項第4号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)であるときは,次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については,所得の状況にかかわらず,当分の間これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の旧被扶養者の区分に応じ,それぞれ定める割合により,これを減免する。ただし,条例第22条第1号及び第2号に該当する世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 条例第22条各号に該当しない世帯に属する旧被扶養者 5割

 条例第22条第3号に該当する世帯に属する旧被扶養者 当該減額前の額の3割

2 市長は,旧被扶養者に係る減免申請時(資格取得時)において,旧被扶養者管理簿を作成し,市外転出の場合には,旧被扶養者異動連絡票(様式第1号)を発行し,納税義務者等に交付するものとする。

3 市長は減免期間が経過し,又は旧被扶養者が死亡し,若しくは他の保険に異動した等の場合においては,減免を終了し,旧被扶養者管理簿を閉鎖するものとする。

(未成年者に係る減免)

第8条 納税義務者等が条例第25条第1項第5号に該当する者であるときは,当該世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある納税義務者等に係る基礎課税額の被保険者均等割額の全額を免除する。ただし,条例第22条及び条例第22条の3の規定による減額が適用される当該納税義務者等については,減額後の被保険者均等割額の全額を免除する。

2 前項の規定にかかわらず,当該世帯につき算定した条例第2条第2項に規定する基礎課税額が,同項ただし書に規定する額を超える場合においては,この限りでない。

3 第1項の規定は,後期高齢者支援金等課税額の減免について準用する。この場合において,同項中「基礎課税額」とあるのは「後期高齢者支援金等課税額」と読み替えるものとする。

4 前項の規定にかかわらず,当該世帯につき算定した条例第2条第3項に規定する後期高齢者支援金等課税額が,同項ただし書に規定する額を超える場合においては,この限りでない。

(減免の申請)

第9条 国保税の減免を受けようとする者は,国民健康保険税減免申請書(様式第2号)に関係書類を添えて,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,第3条に該当する者にあっては国民健康保険の当該納税義務者等の資格喪失に係る届出をもって,第7条及び前条に該当する者にあっては国民健康保険の当該納税義務者等の資格取得に係る届出をもって減免の申請があったものとみなす。

3 第1項の場合において,減免を受けようとする期間が複数年度にわたるときは,減免を受ける年度ごとに申請するものとする。ただし,第4条の2第1項第7条及び前条に該当する者にあっては,年度繰越し時の申請を必要とせず,継続して減免を適用するものとする。

(令5告示181・令6告示101・一部改正)

(減免の適用)

第10条 第3条から第6条までの規定は,当該減免の規定に該当することとなった日以後に到来する当該年度内における納期に係る税額について適用する。ただし,減免すべき額が当該減免の申請以後に到来する納期に係る税額を超えるときは,その額を限度とする。

2 減免の事由が2つ以上該当する場合は,減免の割合が最も大きい規定を適用する。ただし,既に減免の認定を受けている者が新たに他の事由に該当し,減免の申請を行ったときは,新たな申請に係る減免額と既に認定された減免額の差額を減免することができる。

3 第3条から第8条までの規定により算定した減免額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げ,当該算出した金額が100円未満のときは,100円とする。

(減免の決定等)

第11条 市長は,第9条第1項の規定による申請があったときは,速やかに内容を審査し,審査の結果について,国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)又は国民健康保険税減免不承認決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知しなければならない。ただし,第7条及び第8条の規定が適用された場合にあっては,納税通知書の送達をもってこれに代えることができる。

(減免の取消し)

第12条 市長は,減免の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは,当該減免の決定を取り消し,減免により免れた国保税を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免することが不適当と認められるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により減免の決定を受けたとき。

2 市長は,前項の規定により減免の決定を取り消したときは,国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(鹿嶋市国民健康保険税減免取扱要綱の全部改正に伴う経過措置)

2 この告示による改正後の鹿嶋市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は,令和4年度分の国民健康保険税から適用し,令和3年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(鹿嶋市国民健康保険税条例における旧被扶養者に関する減免取扱要綱の廃止)

3 鹿嶋市国民健康保険税条例における旧被扶養者に関する減免取扱要綱(平成20年告示第72号)は,廃止する。

(鹿嶋市国民健康保険税条例における旧被扶養者に関する減免取扱要綱の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による廃止前の鹿嶋市国民健康保険税条例における旧被扶養者に関する減免取扱要綱の規定による国民健康保険税の減免は,なお従前の例による。

(令和5年6月29日告示第181号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の鹿嶋市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は,令和5年度分の国民健康保険税から適用し,令和4年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の鹿嶋市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は,令和6年度分の国民健康保険税から適用し,令和5年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

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鹿嶋市国民健康保険税減免取扱要綱

令和4年3月24日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和4年3月24日 告示第32号
令和5年6月29日 告示第181号
令和6年4月1日 告示第101号