○鹿嶋市病児保育事業実施要綱

令和3年11月15日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童(生後180日を経過した日から満9歳に達した日後最初に到来する3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)が病気又は病気の回復期にあり,集団保育が困難な場合に,当該児童を医療機関に付設された専用施設において一時的に保育をすることにより,保護者が安心して子育てができる環境の整備を図るため,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第13項に基づき実施する病児保育事業(以下「事業」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(実施施設及び委託)

第2条 事業は,病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号雇用均等児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」の規定を満たした医療機関に付設した施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

2 教育長は,事業の実施を実施施設の設置者(以下「事業実施者」という。)に委託するものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する児童

(2) 病気又は病気の回復期で,当面症状の急変は認められず,医療機関による入院治療の必要はないが,集団保育が困難な児童

(3) 法の規定により設置されている保育所又は家庭的保育事業所,小規模保育事業所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定により設置されている認定こども園(以下「市内教育・保育施設」という。),学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により設置されている幼稚園において保育又は教育が実施されている又は小学校に就学している児童

(4) 保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった児童

2 前項各号の規定にかかわらず,教育長が特に必要と認めた児童については,この事業の対象とすることができる。

(開設日及び開設時間)

第4条 実施施設の開設日は,次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 教育長が指定した日

2 実施施設の開設時間は,午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし,土曜日は午前8時30分から正午までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,事業実施者は教育長と協議して開設日及び開設時間を変更することができる。

(利用時間)

第5条 第3条に規定する対象児童が事業を利用できる期間は,第7条に規定する申込み1回につき,5日以内とする。ただし,事業実施者が必要と判断した時は,延長することができる。

(事前登録)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は,利用年度ごとに鹿嶋市病児保育利用登録票(様式第1号)を事業実施者に提出し,事前登録を受けるものとする。ただし,緊急を要する場合にあっては,事業実施者が利用を認める場合,利用申請と同日の提出もできるものとする。

(利用申込)

第7条 前条の事前登録を受けた保護者は,事業の利用にあたり鹿嶋市病児保育利用申込書(様式第2号)及び鹿嶋市病児保育事業利用連絡票(診療情報提供書)(様式第3号)を事業実施者に提出するものとする。

(費用の負担)

第8条 事業を利用した保護者は,事業の利用に係る経費の一部として,児童1人当たり日額2,000円を負担するものとする。

(実績報告)

第9条 事業実施者は,毎月の利用実績及び事前登録の状況を翌月10日までに教育長に報告しなければならない。

(補足)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

鹿嶋市病児保育事業実施要綱

令和3年11月15日 教育委員会告示第2号

(令和3年11月15日施行)