○鹿嶋市空家等対策協議会設置要綱

令和4年1月13日

告示第5号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため,鹿嶋市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(協議事項)

第3条 協議会は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 空家等対策計画の実施に係る次に掲げる事項に関すること。

 特定空家等の判断に関すること。

 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立ち入り調査の方針に関すること。

(3) 法第14条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。

(4) その他空家等の対策に関すること。

(組織)

第4条 協議会は,市長及び委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は,市長のほか,法第7条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は,あらかじめ指名する者を,前項の委員の代理の者として出席させることができる。

3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 会長は市長をもって充て,副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 協議会は,第3条に規定する審議を行うために必要があるときは,委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は委員以外の者に対して資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に支給する報酬は,鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)の規定による。

(委員会等)

第9条 協議会は,次に掲げる事項について特に必要とされる調査等を行うため,委員会等を置くことができる。

(1) 第3条に掲げること。

(2) その他協議会が空家等に関する対策の推進に関し必要と認めること。

2 委員会等は,協議会が付託した事項について調査研究及び審議し,その結果を協議会に報告する。

(秘密の保持)

第10条 委員及び協議会に出席を求められた者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は,空家等対策担当課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市空家等対策協議会設置要綱

令和4年1月13日 告示第5号

(令和4年1月13日施行)