○鹿嶋市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和3年10月18日
告示第223号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の一の3による地域生活支援の拠点等(以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備するために必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点等の機能)
第2条 地域生活支援拠点等は,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及びその家族(以下「障がい者等」という。)の高齢化,重度化及び親亡き後を見据え,障がい者等の地域生活を支援するため,次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 障がい者等からの相談に応じる機能(緊急時の支援が必要な世帯に対し,常時の連絡体制を確保し,障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート,相談その他必要な支援を行う機能をいう。)
(2) 緊急時の受入れ,医療機関等への連絡等必要な対応を行う機能(短期入所,相談支援事業等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で,介護者の急病,障がい者の状態変化等の緊急時の受入れ,医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能をいう。)
(3) 障がい福祉サービスの体験の機会又は場を提供する機能(地域移行支援,親元からの自立等に当たり,共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用体験の機会又は場を提供する機能をいう。)
(4) 専門的な対応の体制確保又は専門的な人材の育成を行う機能(医療的ケアが必要な者,行動障がいを有する者又は高齢化に伴い重度化した障がい者に対して,専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能をいう。)
(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能(地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保,地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能をいう。)
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は鹿嶋市(以下「市」という。)とし,前条各号に掲げる機能については障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者,法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者,法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者,児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者,児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設,児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者及び基幹相談支援センター(以下「事業者」という。)と連携し実施する。ただし,特に市長が認める場合は,この限りでない。
(対象者)
第4条 この事業の対象となる者は,次に掲げる者とする。
(1) 鹿嶋市内に在住する障がい者等
(2) 前号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
4 拠点機能事業者は,当該登録に係る申請事項に変更が生じたときは,変更後速やかに鹿嶋市地域生活支援拠点等変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
5 拠点機能事業者は,当該登録を廃止するときは,速やかに鹿嶋市地域生活支援拠点等廃止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
6 拠点機能事業者は,地域生活支援拠点等に係る報酬の算定について,その趣旨や担う役割を十分に理解し,適切な運用を図るよう留意しなければならない。
7 拠点機能事業者は,実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。
8 拠点機能事業者は,前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し,市長から当該記録の提出の求めがあった場合は,当該記録を提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第6条 拠点機能事業者の職員又は職員であった者は,業務上知り得た秘密及び個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
(登録の取消し等)
第7条 市長は,拠点機能事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 第2条各号に掲げる機能を担っていないと判断されたとき。
(3) 法第36条第3項各号又は児童福祉法第21条の5の15第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) その他市長が拠点機能事業者に適していないと判断したとき。
2 市長は,前項の規定により登録の取消しを行ったときは,当該事業者に対し文書で通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に当たって必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。