○鹿嶋市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和3年8月13日

告示第189号

(目的)

第1条 この要綱は,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当を受給する者(以下「児童扶養手当受給者」という。)の自立を促進するため,母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を置き,個々の児童扶養手当受給者の状況・ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し,児童扶養手当受給者に対しきめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,鹿嶋市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は,次に掲げる者とする。

(1) 児童扶養手当受給者のうち生活保護を受給していない者

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者であって,将来において児童扶養手当の受給が見込まれるもの

(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

(策定員)

第4条 策定員は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから,総合的に勘案して選定するものとする。

(1) 就業に関する相談の知識・経験がある者

(2) 母子家庭及び父子家庭の福祉増進に関して理解と熱意を有し,母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援のために積極的な活動を行うことができると認められる者

(事業の内容等)

第5条 本事業は,個々の児童扶養手当受給者の生活や子育て等の状況,求職活動や職業能力開発の取組等の状況,自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより,自立目標を設定した上で,個々の児童扶養手当受給者のニーズに応じた子育て・生活支援や就業支援等の支援メニューを組み合わせたプログラムを策定して支援を行うとともに,アフターケアを実施する事業であり,内容は次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当受給者に対し,児童扶養手当の受給資格認定時,現況届提出時,保育所の申込み時等あらゆる機会を捉え,プログラム策定事業及び生活保護受給者等就労自立促進事業を周知するとともに,相談窓口へ来所した者のうち自立・就業に対する意欲のある者等(以下「相談者」という。)に対し,意向を十分確認した上で,順次個別に面接を実施する。この場合において,面接は,相談者の希望に応じて出張相談等により行うものとする。

(2) プログラム策定の前段階として,就業及び自立のための相談を受け,必要項目を短時間で把握可能な母子・父子自立支援プログラム策定申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を作成し,母子・父子自立支援プログラム策定の基礎とする。この場合において,申込書は,きめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施するため,面接結果を踏まえて対象者ごとに作成するものとする。

(3) きめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施するために,相談後,自立に向けた課題を相談者と策定員が一緒になって整理・分析し,次のからまでに掲げる内容を組み合わせたプログラム(様式第2号)を策定する。

 生活や子育て,健康,収入,就業の状況等,本人の現在の状況を理解するために必要な事項

 本人の自立・就業を阻害している要因及び課題

 自立・就業阻害要因を克服するための支援方策の内容

 自立目標

 支援方策実施後の経過,自立・就業の進捗状況,支援内容等に対する評価

 面接者の見解,面接者が本人に対して行った指導,助言,対応等の内容

(4) 相談者の生活や子育て等の状況,求職活動や職業能力開発の取組等の状況,自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより,自立目標や支援内容を設定し,これらを記載したプログラムを策定する。この場合において,相談者の意向や意欲等を十分考慮するとともに,相談者に対して母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業,準備講習付職業訓練及び生活保護受給者等就労自立促進事業等の就業支援策の活用について十分な説明や助言等を行うこととし,必要に応じて就業支援専門員等の意見等を参考にするものとする。

(5) 前2号の規定によるプログラムの策定の前に,関係機関との連携により支援内容の決定がなされた場合は,プログラムの策定前に支援を実施しても差し支えないものとする。この場合において,策定員は,策定したプログラムを必ず所属長等に報告するものとする。

(6) ひとり親が自立した状況を維持するためにはプログラムで設定した目標を達成した後についても定期的な面接等により就業状況や生活状況を確認し,必要に応じて適切なサービスを提供することが必要であることから,プログラムで設定した目標を達成した後も達成後の状況を維持でき,更なる目標が設定できるよう定期的な相談支援を実施するなどのアフターケアを実施するものとする。

(関係機関等との連絡調整)

第6条 策定員は,相談者への支援内容について,関係機関や関係窓口等との連絡調整を図るとともに,相談者に対し必要な説明や情報提供等を十分に行うものとする。この場合において,当該事業による支援が必要と思われる者が公共職業安定所(以下「安定所」という。)に直接来訪した際は,安定所から策定員につなぐよう協力を依頼する等,関係機関との連携体制づくりを行うものとする。

(生活保護受給者等就労自立促進事業の活用に伴う業務)

第7条 就職等支援方策を検討するため,安定所との連携による生活保護受給者等就労自立促進事業を活用することが望ましいと考えられる相談者(以下「就業自立促進事業対象者」という。)については,生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領に従い,相談者に対する説明や意向の確認を十分に行い,要請書及び個人票A(生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領別添4―1及び別添4―2)を別に定めることとする。この場合において,安定所に対して,支援を要請するときは,安定所への個人情報の提供について相談者の同意を得るものとする。

2 策定員は,安定所の担当ナビゲーターとともに,就業自立促進事業対象者に対し,安定所及び福祉事務所等において面接を実施する。

(状況の把握)

第8条 策定員は,相談者の生活や子育て,就業等についての課題克服,自立・就労の状況等を確認し,県民センター長又は鹿嶋市福祉事務所長に報告するとともに,必要に応じてプログラムの見直しを行うものとする。

2 プログラム策定に基づく支援により目標を達成した場合であっても,本人から相談があった場合には,継続して相談に応ずるものとする。

(関係記録の管理・秘密の保持)

第9条 策定員は,本事業において策定した関係記録を適正に管理・保存するとともに,対象者の秘密を漏らしてはならない。

(関係機関との連携)

第10条 策定員は,本事業を行うに当たり,安定所その他関係機関との連携,協力,情報交換等を密に図るよう努めなければならない。

この告示は,公布の日から施行する。

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鹿嶋市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

令和3年8月13日 告示第189号

(令和3年8月13日施行)