○(仮称)鹿嶋市歴史資料館建設検討委員会設置要綱
令和3年5月7日
教委告示第1号
(目的)
第1条 (仮称)鹿嶋市歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)を建設するにあたり,学識経験者をはじめとする関係者の意見を反映した施設づくりを行うため,(仮称)鹿嶋市歴史資料館建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 歴史資料館の基本方針に関すること。
(2) 歴史資料館の基本設計に関すること。
(3) その他歴史資料館建設に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は,20人以内をもって組織する。
2 委員は,本市の歴史及び教育に精通する者その他教育長が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は,委員の互選により選任する。
5 委員長は,委員会の会務を総括する。
6 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は,第2条に規定する所掌事務にかかる協議が終了するまでの間とする。
(会議の開催)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,会議の議長となる。
2 委員会の会議は,必要に応じて随時開催する。
3 委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,文化財担当課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 最初に開催される会議は,第5条第1項の規定にかかわらず,教育長が招集する。
(失効期日)
3 この告示は,第4条の任期に限り,効力を失う。