○鹿嶋市営住宅における入居者の死亡等による残置物取扱要綱

令和3年6月15日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は,入居者が鹿嶋市営住宅(以下「住宅」という。)に家財等を残置したまま死亡又は無断退去(以下「死亡等」という。)をした場合において,その住宅に残置された家財等(以下「残置物」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(相続人等存在時の残置物の処理)

第2条 市長は,入居者が死亡等をした場合で,当該入居者と同居している者がおらず相続人(入居者が無断退去をした場合にあっては,保証人等受任者。以下「相続人等」という。)が存在しているときは,次に掲げる方法により残置物の処理を行うものとする。

(1) 相続人等に事実上の明渡日を確認の上,速やかに鹿嶋市営住宅条例施行規則(平成10年規則第1号)第19条第1項の市営住宅明渡し届を提出させること。

(2) 相続人等に対し住宅の明渡し及び残置物の処理を依頼し,相続人等がこれに承諾したときは,誓約書(様式第1号)を提出させて当該住宅の明渡し及び当該残置物の処理を行わせること。

(3) 相続人等が住宅の明渡し及び残置物の処理を拒否したときは,少なくとも相続人等の1人から相続財産放棄書兼処分依頼書(様式第2号)を提出させ,市が残置物を処理し,当該処理にかかった費用を相続人等へ請求すること。

(督促状の送付)

第3条 市長は,相続人等が前条第2号の誓約書に記載されている期限までに当該住宅の明渡しを行わないときは,直ちに督促状(様式第3号)を配達証明付内容証明郵便により送付するものとする。

(住宅の立入検査)

第4条 市長は,前条の督促状に記載されている期限までに相続人等が住宅の明渡しを行わないときは,鹿嶋市営住宅条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)第80条第1項の規定により,条例第79条第1項の市営住宅監理員又は市長の指定した者に当該住宅の立入検査を行わせるものとする。この場合において,立入検査を行う者は,次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 条例第79条第4項の市営住宅管理人,同条第5項の市営住宅連絡員,近隣入居者,当該住宅が属する自治会の役員等の第三者(次号において「立会者」という。)を1人以上立ち会わせること。

(2) 立入検査は,3人以上で行い,立会者以外の者を当該住宅へ立ち入らせないこと。

(3) 残置物の状況を住宅内状況調書(様式第4号)に記入するとともに,写真撮影により記録すること。

(最終催告状の送付)

第5条 市長は,第2条第3号の相続財産放棄書兼処分依頼書の提出がない場合又は前条の立入検査の実施後1月を経過する日までの間に相続人等が住宅の明渡しを行わない場合は,直ちに【最終催告】残置物の引取りの催告について(様式第5号。以下「最終催告状」という。)を配達証明付内容証明郵便により送付するものとする。

(訴訟手続)

第6条 市長は,最終催告状を送付した後,当該最終催告状に記載されている期限までに相続人等からの回答がない場合は,建物明渡訴訟等の措置を講ずるものとする。

(相続人等不存在時の残置物の処理)

第7条 市長は,入居者が死亡等した場合において,当該入居者と同居している者がおらず,相続人等が不存在であるときは,次に掲げる方法により残置物を処理するものとする。

(1) 入居者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)に対し,速やかに市営住宅明渡し届を提出するよう要請すること。

(2) 親族に対し第2条第2号及び第3条から第5条までの規定を準用すること。この場合において,これらの規定中「相続人等」とあるのは,「親族」と読み替えるものとする。

(相続財産管理人選任の請求)

第8条 市長は,前条第2号において準用する第2条第2号及び第3条から第5条までの規定による措置後,親族が当該住宅の事実上の明渡しを行わないとき,又は当該住宅の事実上の明渡しを行うことについて承諾をしないときは,家庭裁判所に民法第952条第1項の規定による相続財産の管理人(次条において「相続財産管理人」という。)選任を請求するものとする。

(残置物の分別及び処理)

第9条 市長は,相続財産管理人が選任される前に残置物を移動する必要が生じたときは,当該残置物が置かれた当該住宅に対し条例第80条第1項の立入検査を実施し,残置物を一身専属的なもの,その他の保管すべきもの及び生活ごみその他の廃棄すべきものに分別し,残置物目録(様式第6号)を作成するものとする。この場合において,立入検査を行う際は,第4条後段の規定を準用する。

2 市長は,残置物を移動する場合は,財産権を侵害しないように留意しつつ,民法の事務管理に関する規定の趣旨を踏まえ,次に掲げる方法により適切に処理するものとする。

(1) 残置物の中に法令により個人が所持することを禁じられている物(銃刀,麻薬等)があるときは,管轄警察署に届け出ること。

(2) 一身専属的なもの及びその他の保管すべきものに分別されたものは,入居者の募集を行っていない住宅の空室,公共施設の空きスペースを活用し,保管すること。

(3) 生活ごみその他の廃棄すべきものに分別されたものは,廃棄すること。

この要綱は,告示の日から施行する。

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鹿嶋市営住宅における入居者の死亡等による残置物取扱要綱

令和3年6月15日 告示第166号

(令和3年6月15日施行)