○鹿嶋市国民健康保険被保険者資格証明書交付要綱
令和3年2月18日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還,法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の全部又は一部の一時差止め及び同条第3項の規定による保険給付からの滞納保険税額の控除について,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 施行規則第5条の6に規定する期間が経過するまでの間に鹿嶋市国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納付しない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。
(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 保険給付 療養の給付,入院時食事療養費,特定療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,特例療養費,高額療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
(特別の事情等に関する届出)
第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は,特別の事情に関する届書(様式第1号)のとおりとする。
2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は,原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)のとおりとする。ただし,同条の規定により公簿等により調査して確認することができるときは,届書の提出を省略させることができる。
3 前2項の届書には,施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により,必要な書類を添付させるものとする。
(措置対象者)
第4条 被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付の対象となる者は,滞納者のうち施行規則第5条の8若しくは第5条の9の規定による届書の提出のない者又は特別の事情があると認められない者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,滞納処分の状況,納税相談の内容,世帯所得の状況から被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付が適当でないと認められる場合は,この限りでない。
(1) 保険税の納期限から施行規則第5条の6に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しない者
(2) 施行規則第5条の6に規定する期間が経過しない場合でも,納税相談等に応じず悪質であると認められる者
2 保険給付の一時差止めの対象となる者は,滞納者のうち施行規則第5条の8若しくは第5条の9の規定による届書の提出のない者又は特別の事情があると認められない者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しない者
(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも,納税相談等に応じず悪質であると認められる者
(弁明の機会の付与)
第5条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めるときは,当該返還の対象となる滞納者に弁明の機会を付与することとし,国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知し,弁明書の提出を求めるものとする。
(被保険者資格証明書の交付措置)
第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により滞納者が被保険者証を返還したときは,当該滞納者に対して被保険者資格証明書を交付するものとする。なお,法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求められている滞納者に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは,施行規則第5条の7第2項の規定により当該滞納者に係る被保険者証が返還されたものとみなすこととする。ただし,当該世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは,その者に係る被保険者証を交付するものとし,当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは,その者に係る有効期間を6月とする被保険者証を交付するものとする。
2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は,被保険者証の有効期限の例による。ただし,被保険者資格証明書を交付する世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は,当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(被保険者資格証明書の交付措置の解除)
第8条 被保険者資格証明書の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該滞納者に対して被保険者資格証明書の交付措置を解除し,その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第1条第5号に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には,当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
(特別療養費の支給)
第9条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは,鹿嶋市国民健康保険規則(平成3年規則第2号)第38条の規定による特別療養費に係る申請書の提出を当該滞納者に求め,当該申請書を審査するものとする。
2 前項の規定による審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは,速やかにこれを支給する。
(保険給付の一時差止め)
第10条 施行令第29条の3において準用する施行令第1条第4号に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは,法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。
3 一時差止めを解除したときは,当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第12条 被保険者資格証明書を交付されている滞納者であって,保険給付の全部又は一部の一時差止めがなされているものが,なお滞納している保険税を納付しない場合には,保険給付の一時差止め額の滞納国民健康保険税への充当通知書(様式第7号)によりあらかじめ滞納者に通知して,法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
2 この措置は,資格証明書の交付がなされずに,保険給付の一時差止めがなされている場合は,保険給付からの保険税の控除を行うことはできないものとする。
(管理)
第13条 被保険者資格証明書交付・給付差止め処理簿を作成し,随時必要な事項を登録するものとする。
(納付指導等)
第14条 被保険者資格証明書を交付した世帯の滞納者に対しては,その交付中においても納付指導等を継続して行い,滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,令和3年2月1日から適用する。