○鹿嶋市専用水道に関する規則

令和3年2月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。),水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,専用水道に関し必要な事項を定めるものとする。

(布設工事の設計確認申請等)

第2条 法第33条第1項の規定による確認の申請は,専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には,省令第53条各号の書類及び図面のほか,施設の概要等の工事設計書(様式第2号)を添えるものとする。

3 市長は,第1項の申請に係る設計が,法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは専用水道布設工事設計適合通知書(様式第3号)を,適合しないと認めたときは専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第4号)を,適合するかしないかを判断することができないときは専用水道布設工事設計確認不能通知書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

4 法第33条第3項の規定による届出は,専用水道布設工事設計変更届(様式第6号)により行うものとする。

(専用水道台帳及び専用水道台帳総括表)

第3条 市長は,法第5条の規定による施設基準に適合することを確認した専用水道について,専用水道台帳(様式第7号)及び専用水道台帳総括表(様式第8号)に必要な事項を記載するものとする。

(給水開始前の届出)

第4条 法第34条第1項において準用する法第13条の規定による届出は,専用水道給水開始届(様式第9号)により行うものとする。

2 専用水道給水開始届には,水道施設検査結果書(様式第10号)を添えるものとする。

(水道技術管理者設置等の届出)

第5条 専用水道の設置者は,法第34条第1項において準用する法第19条第1項の水道技術管理者を設置したときは,速やかに専用水道水道技術管理者設置届(様式第11号)により市長に届け出るものとする。

2 専用水道の設置者は,前項の規定により市長に届け出た水道技術管理者に変更があったときは,速やかに専用水道水道技術管理者変更届(様式第12号)により市長に届け出るものとする。

(業務委託開始等の届出)

第6条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による業務を委託したときの届出は専用水道業務委託開始届(様式第13号)により,同項後段の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出は専用水道業務委託契約失効届(様式第14号)により行うものとする。

(専用水道廃止の届出)

第7条 専用水道の設置者は,専用水道を廃止したときは,速やかに専用水道廃止届(様式第15号)により市長に届け出るものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則(昭和55年茨城県規則第74号)の規定による処分,手続その他の行為であって,この規則の規定に相当の規定があるものは,この規則の相当の規定により行われた処分,手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月11日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(令4規則6・一部改正)

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鹿嶋市専用水道に関する規則

令和3年2月16日 規則第7号

(令和4年3月11日施行)