○鹿嶋市水質監視員設置規則

令和2年4月1日

規則第36号

(設置)

第1条 霞ケ浦,北浦水域等における水質汚濁,ごみの不法投棄等環境悪化の発生原因を的確に捉え,かつ,水質汚濁の未然防止を啓発し,地域住民の水質汚濁に関する意向を十分に行政へ反映するため,鹿嶋市水質監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(職務)

第2条 監視員は,次の職務を行う。

(1) 月1回以上担当区域内を巡視し,水質汚濁の発生状況の監視を行う。

(2) 水質汚濁等の発生を察知したときは,直ちに通報する。

(3) 地域住民の行う浄化実践活動の企画,立案及び実施に参加する。

(4) 地域住民に対し,水質環境悪化の未然防止を啓発する。

(5) 会議,研修会等に出席する。

(委嘱)

第3条 監視員は,霞ケ浦,北浦水域等の水質保全に理解と積極性のある者のうちから市長が委嘱する。

(定数)

第4条 監視員の定数は,26人以内とする。

(任期)

第5条 監視員の任期は,委嘱の日からその日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌年度の末日までとする。ただし,再任を妨げない。

2 監視員に欠員が生じた場合における後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第6条 市長は,監視員が次の各号のいずれかに該当するときは,これを解嘱することができる。

(1) 心身の障害等により職務を行うことができないとき。

(2) 監視員としての適性を欠くとき。

(3) 監視員本人から辞職の申出があったとき。

(庶務)

第7条 監視員に関する庶務は,公害担当課で処理する。

(報償費)

第8条 市長は,監視員に対し報償費を支給する。

2 報償費の額は,年額17,000円とする。

3 監視員に支給する報償費の額の計算方法は次のとおりとする。この場合において,算出した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 年度の中途で解嘱した場合は,その年度の4月から解嘱の日の属する月までを月割計算により算出する。

(2) 年度の中途で委嘱した場合は,委嘱の日の属する月からその年度の3月までを月割計算により算出する。

(3) 年度の中途で委嘱し,年度の中途で解嘱した場合は,委嘱の日の属する月から解嘱の日の属する月までを月割計算によって算出する。

(4) 前3号の規定にかかわらず,同一月内で解嘱し,後任の監視員を委嘱した場合のその月の前任者及び後任者に支給する報償費は,それぞれその月の在任日数に応じ,前項の年額に12分の1を乗じて得た額の日割計算により算出した額とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市水質監視員設置規則

令和2年4月1日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和2年4月1日 規則第36号