○鹿嶋市工場立地法地域準則条例

令和3年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき,法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は,別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鹿嶋市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 鹿嶋市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成25年条例第1号)は,廃止する。

(単一業種を営む既存工場等に係る面積の算定)

3 次項に定める場合を除き,昭和49年6月28日までに設置され,又は設置のための工事が行われている法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)別表における区域の範囲内に存する場合であって,当該既存工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは,同表の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は,それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし,画像のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において,G,P,γ,G0,S及びG1は,それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし,画像のときはE≧0.1S-E1とし,0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において,E,P,γ,E0,S及びE1は,それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(兼業の既存工業等に係る面積の算定)

4 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が,別表における区域内に存する場合であって,当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは,同表の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は,それぞれ次に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし,画像のときはG≧0.05S-G1とし,0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

これらの式において,G,n,Pj,γj,G0,S及びG1は,それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし,画像のときはE≧0.1S-E1とし,0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

これらの式において,E,n,Pj,γj,E0,S及びE1は,それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち,昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

別表(第3条関係)

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

鹿嶋市工場立地法地域準則条例

令和3年3月24日 条例第1号

(令和3年3月24日施行)