○鹿嶋市要保護児童対策地域協議会設置規則

令和2年12月18日

規則第35号

鹿嶋市要保護児童対策地域協議会設置規則(平成18年規則第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき,要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同条第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため,鹿嶋市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事務内容)

第2条 協議会は,要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに,要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う。

(委員)

第3条 協議会は,委員15人以内をもって構成する。

2 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けたときの後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,別表に掲げる関係機関,関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会に代表者会議,実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

2 代表者会議は,関係機関等の代表者で構成し,要保護児童対策全般についての情報交換,関係機関の連携の在り方等について協議する。

3 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者を前項の代表者会議に出席させることができる。

4 実務者会議は,関係機関等の連携強化及び要保護児童等の支援対策の充実を図るため,現状把握及び課題の整理を行う。

5 会長は,必要と認めるときは,委員以外の者を前項の実務者会議に出席させることができる。

6 個別ケース検討会議は,関係機関等で実際に支援活動をする担当者や今後関わりを有する可能性のある担当者で構成し,要保護児童等の状況把握,役割分担の確認,具体的な情報交換や援助方法等について協議する。

(守秘義務)

第6条 委員及び会議出席者は,正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第7条 市長は,法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として鹿嶋市福祉事務所児童福祉担当課を指定する。

2 要保護児童対策調整機関に,法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第8条 要保護児童対策調整機関は,法第25条の2第5項の規定により,次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 支援の実施状況の進行管理

(3) 関係機関等との連絡調整

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,鹿嶋市福祉事務所児童福祉担当課において行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関等

市内医療機関

潮来保健所

鹿嶋警察署

弁護士・司法書士等の司法関係職

鉾田児童相談所

民生委員児童委員(主任児童委員)

行政委員

里親会

市内幼稚園

市内保育所

市内認定こども園

市内小学校

市内中学校

水戸地方法務局

人権擁護委員

鹿島地区保護司会

市長が認める関係機関

鹿嶋市要保護児童対策地域協議会設置規則

令和2年12月18日 規則第35号

(令和2年12月18日施行)