○鹿嶋市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要綱

令和2年4月30日

告示第159号

鹿嶋市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理試行要領(平成20年告示第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が発注する建設工事の請負に係る競争入札において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)及び鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号。以下「財務規則」という。)第127条第1項に規定する最低制限価格の決定及び事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用対象工事)

第2条 この要綱の対象となる工事は,予定価格が1億5千万円未満の競争入札による建設工事であって,総合評価落札方式を適用しないものとする。

(定義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 最低制限価格基準額 最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。

(2) 最低制限価格決定係数 入札執行者が入札の開札直前に行うくじによって定める0.995から1.005までの数値をいう。

(3) 最低制限価格 最低制限価格基準額に110分の100を乗じて得た額に前号の最低制限価格決定係数を乗じ,その額に1万円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額に,その額に1万円未満の端数がない場合にあってはその額に,それぞれ100分の110を乗じて得た額をいう。

(最低制限価格基準額)

第4条 最低制限価格基準額は,次の各号に掲げる予定価格の算出の基礎となった額に,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を合算して得た額(その額に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)(以下「税抜基準額」という。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし,税抜基準額が,予定価格に110分の100を乗じて得た額(以下「税抜予定価格」という。)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては税抜予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を,税抜予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては税抜予定価格に10分の7.5を乗じて得た額を,それぞれ税抜基準額とみなす。この場合において,税抜基準額とみなした額が直接工事費の額に満たないときは,直接工事費の額を税抜基準額とみなす。

(1) 直接工事費の額 10分の9.7

(2) 共通仮設費の額 10分の9

(3) 現場管理費の額 10分の9

(4) 一般管理費(契約保証費を含む。)の額 10分の6.8

2 建設工事のうち,建築工事,電気設備工事及び機械設備工事に対する前項の規定の適用については,前項第1号中「直接工事費の額」とあるのは「直接工事相当額(直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額)」と,前項第3号中「現場管理費の額」とあるのは「現場管理費相当額(現場管理費の額に直接工事費の額の10分の1を加えた額)」とする。

3 昇降機設備工事その他の製造部門を有する専門工事業者を対象とした工事に対する第1項の規定の適用については,第1項第1号中「直接工事費の額」とあるのは「直接工事相当額(直接工事費の額に10分の8を乗じて得た額)」と,第1項第3号中「現場管理費の額」とあるのは「現場管理費相当額(現場管理費の額に直接工事費の額の10分の2を加えた額)」とする。

4 前3項の規定にかかわらず,予算執行者が特に認める工事に対する税抜基準額は,税抜予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で予算執行者が定める割合を乗じて得た額とする。

(令4告示33・一部改正)

(予定価格書の作成)

第5条 予算執行者は,最低制限価格基準額を付する場合においては,財務規則第128条第1項の規定にかかわらず,別記様式により予定価格書を作成するものとする。

(最低制限価格等の公表)

第6条 最低制限価格基準額及び最低制限価格決定係数並びに最低制限価格は,落札者の決定後,公表するものとする。

この告示は,令和2年5月1日から施行し,令和2年5月1日以降に公告又は指名の通知を行う建設工事から適用する。

(令和4年3月25日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条第1項第4号の規定は,施行日以後に公告又は通知をする入札について適用し,同日前に公告又は通知をする入札については,なお従前の例による。

画像

鹿嶋市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要綱

令和2年4月30日 告示第159号

(令和4年4月1日施行)