○鹿嶋市建設工事低入札価格調査制度実施要綱
令和2年4月30日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が発注する建設工事の請負に係る競争入札において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項(これらの規定を同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格入札者」という。)の当該申込価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときに行う調査(以下「低入札価格調査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(低入札価格調査の対象)
第2条 低入札価格調査は,競争入札による1件の予定価格が1億5千万円以上の建設工事又は総合評価方式を適用する建設工事に係る入札を執行した場合において,最低価格入札者の当該申込価格が低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)に満たないときに,当該入札を保留し,実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,低入札価格調査を実施する必要がないと市長が認めるときは,この限りでない。
(調査基準価格)
第3条 調査基準価格は,次の各号に掲げる予定価格の算出の基礎となった額に,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を合算して得た額(その額に1万円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)(以下「税抜調査基準価格」という。)に,100分の110を乗じて得た額とする。ただし,税抜調査基準価格が,予定価格に110分の100を乗じて得た額(以下「税抜予定価格」という。)に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては税抜予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を,税抜予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては税抜予定価格に10分の7.5を乗じて得た額を,それぞれ税抜調査基準価格とみなす。
(1) 直接工事費の額 10分の9.7
(2) 共通仮設費の額 10分の9
(3) 現場管理費の額 10分の9
(4) 一般管理費の額(契約保証費を含む。) 10分の6.8
(令4告示34・一部改正)
(予定価格書への記載)
第4条 前条の規定により調査基準価格を算出したときは,鹿嶋市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要綱(令和2年告示第159号)第5条に規定する予定価格書に調査基準価格及び税抜調査基準価格を記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 低入札価格調査を実施する競争入札を行おうとするときは,入札参加者に対し,低入札価格調査の実施の対象となる入札であり,かつ,調査基準価格が設定されている旨を入札公告及び競争入札通知書により周知するものとする。
(入札の執行)
第6条 入札の結果,調査基準価格を下回る価格の申込みがあった場合には,入札執行者は,入札参加者に対して落札の保留を宣言し,低入札価格調査を実施した後,落札者を決定する旨を告げて,入札を終了するものとする。
(1) 直接工事費 10分の9(機械器具設置工事,電気工事及び電気通信工事にあっては10分の7.5)
(2) 共通仮設費 10分の8
(3) 現場管理費 10分の8
(4) 一般管理費(契約保証費を含む。) 10分の3
(1) 低入札価格調査票(当該価格により入札した理由)(様式第2号)
(2) 低入札価格調査用工事費内訳書(様式第3号)
(3) 手持工事の状況(様式第4号)
(4) 手持資材の状況(様式第5号)
(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(様式第6号)
(6) 手持機械及び手持設備の状況(様式第7号)
(7) 労務者の具体的供給の見通し(様式第8号)
(8) 過去に施工した公共工事の実績(様式第9号)
(9) 建設副産物の搬出予定の状況(様式第10号)
(10) 下請予定業者名及び予定下請金額(様式第11号)
(11) 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
(12) その他市長が必要と認める事項
3 入札執行者は,前項に規定する書類の提出を受けたときは,その内容の調査を事業主管課長に求めるものとする。
4 事業主管課長は,前項の規定により調査を求められたときは,速やかに書類の調査,事情聴取その他必要な調査を行い,意見を付して入札執行者に報告するものとする。
5 最低価格入札者から提出された書類の提出後の差し替え又は追加の提出は認めない。ただし,調査の過程において,事業主管課長が必要と認めた場合は,追加の提出を認めるものとする。
2 資格審査会は,前項の規定による報告を受けたときは,その内容を審査するものとする。
3 資格審査会は,審査の結果,最低価格入札者が契約の内容に適合した履行ができると認めた場合は,落札者として決定する。ただし,最低価格入札者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該最低価格入札者を失格とする。
(1) 最低価格入札者が前条の調査に協力しない場合
(2) 最低価格入札者が前条第2項に掲げる書類を提出期限までに提出しない場合
(3) 入札時に提出した工事費内訳書と前条第2項の規定により提出した書類の記載内容が整合していない場合
(4) 企業努力による適正な見積に基づく公正な価格競争の結果でないと認められる場合
(5) 工事の手抜き等による品質の低下,下請けへのしわ寄せ,労働条件の悪化又は安全対策の不徹底につながるおそれがあると認められる場合
(6) 入札金額の積算に係る数量が設計数量を満たしていない場合
(7) 入札金額の積算に係る材料・製品が仕様書等に適合した品質・規格でないと認められる場合
(8) 入札金額の積算において,建設副産物の適正な処理費用が計上されていない場合
(9) 関係法令,仕様書,契約条件等に違反する事項があると認められる場合
(10) 事情聴取その他必要な調査において,発注者に対する合理的な説明がされない場合
4 前項の規定により失格となった場合は,市長は,当該入札者に対し指名停止等の措置を講じることができる。
5 最低価格入札者を失格とした場合は,最低価格入札者に次いで低い価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。ただし,次順位者が調査基準価格を下回る価格であった場合には,次順位者に対し第7条に規定する調査を行うものとする。
(調査結果の公表)
第9条 入札執行者は,落札者が決定した場合は,速やかに低入札価格調査結果(様式第15号)を作成し,公表するものとする。
(施工体制の点検)
第10条 事業主管課長は,調査を実施した工事において,履行可能と判断し契約した工事については,施工体制の点検を強化するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は,令和2年5月1日以降に公告又は競争入札通知をする工事について適用する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和4年3月25日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第3条第1項第4号の規定は,施行日以後に公告又は通知をする入札について適用し,同日前に公告又は通知をする入札については,なお従前の例による。
(令4告示22・一部改正)