○鹿嶋市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に係る方針に関する規則

令和2年3月25日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市立学校の教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)に規定する教育職員(以下「教育職員」という。))が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために,在校等時間の上限等に係る方針を定めるものとする。

(上限等の方針)

第2条 鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間を上限として教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は,教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定のかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数を上限として教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間の当該各期間の直前の1か月,2か月,3か月,4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の経験及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

鹿嶋市立学校の教育職員の在校等時間の上限等に係る方針に関する規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第9号